○甲賀市まちづくり活動センター運営協議会設置要綱

平成31年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市まちづくり活動センター条例施行規則(平成31年甲賀市規則第17号)第15条第3項の規定に基づき甲賀市まちづくり活動センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 甲賀市まちづくり活動センター利用者

(2) 公募委員

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、総合政策部市民活動推進課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成31年5月21日から施行する。

(令和4年告示第66号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

甲賀市まちづくり活動センター運営協議会設置要綱

平成31年4月1日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 市民自治
沿革情報
平成31年4月1日 告示第42号
令和4年3月31日 告示第66号