○甲賀市通級指導教室設置要綱

平成31年3月27日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 市内の聴覚、言語機能及びコミュニケーション能力に課題のある児童又は生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の児童又は生徒をいう。以下「児童等」という。)に対し、学習上又は生活上の困難を克服するための教育等を行うため、通級指導教室を設置する。

(名称及び開設場所)

第2条 通級指導教室の名称及び開設場所は、次のとおりとする。

(1) 通級指導教室 伴谷教室 甲賀市立伴谷小学校内

(2) 通級指導教室 水口教室 甲賀市立水口小学校内

(3) 通級指導教室 綾野教室 甲賀市立綾野小学校内

(4) 通級指導教室 貴生川教室 甲賀市立貴生川小学校内

(5) 通級指導教室 伴谷東教室 甲賀市立伴谷東小学校内

(6) 通級指導教室 大原教室 甲賀市立大原小学校内

(7) 通級指導教室 甲南第一教室 甲賀市立甲南第一小学校内

(8) 通級指導教室 信楽教室 甲賀市立信楽小学校内

(9) 通級指導教室 希望ケ丘教室 甲賀市立希望ケ丘小学校内

(10) 通級指導教室 甲賀中教室 甲賀市立甲賀中学校内

(事業内容)

第3条 通級指導教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 特別支援教育における発達障害を有する、又は聴覚及び言語機能等に障害のある児童等の機能回復訓練及び生活や学習上の困難を改善し、又は克服するための指導

(2) 前号に規定する支援を必要とする児童等の保護者の教育的支援及び相談

(3) 第1号に規定する支援を必要とする児童等の在籍する小、中学校その他関係機関の教師及び指導者に対する専門的な立場からの助言及び指導

(4) 児童等の教育的支援に関係する機関との連絡調整

(対象児童等)

第4条 通級指導教室を利用できる者は、市内に在住する児童等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 聴覚、言語機能等に障害を有する者

(2) 個別の指導計画により、指導が必要とされた者

(訓練及び指導期間)

第5条 第3条第1号の訓練及び指導の期間は、当該訓練等の開始後1年で終了するものとする。ただし、継続して訓練及び指導の必要があると甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたときは、その期間を延長することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、通級指導教室に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀市通級指導教室設置要綱

平成31年3月27日 教育委員会告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月27日 教育委員会告示第9号
令和2年3月30日 教育委員会告示第6号
令和3年3月30日 教育委員会告示第3号
令和5年3月29日 教育委員会告示第10号