○甲賀市立小中学校における一時帰国に伴う体験入学実施要綱

平成31年3月27日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、一時的に海外に居住等している児童・生徒の帰国後の就学を円滑に行うため実施する甲賀市立小中学校(以下「学校」という。)における体験入学(以下「体験入学」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 体験入学の対象となる者は、国外から日本(本市)に一時帰国した者のうち、国外の日本人学校、現地校等に在籍する義務教育年齢の児童・生徒とする。

(実施期間)

第3条 体験入学の実施期間は、1月以内とする。

(申請方法)

第4条 体験入学を希望する対象者の保護者又は親族(以下「保護者等」という。)は、体験入学申請書(別記様式)に必要事項を記入して、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、学校の実情を考慮し、当該学校の校長と協議して、その適否を決定する。

(通学に係る遵守事項)

第6条 前条の規定による決定を受けた者(以下「体験入学決定者」という。)及びその保護者等は、体験入学の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 学用品の購入、給食、学年行事、健康診断に係る経費その他体験入学中に必要となる経費について保護者等が負担すること。

(2) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度へ加入すること。

(3) 体験入学開始までに体験入学を希望する学校に連絡し、必要な説明を受けること。

(4) 結核高蔓延国に6月以上居住歴がある場合は、体験入学までに健康診断を受診し、病院(医院)の証明書(胸部X線撮影の所見のあるもの)を体験入学を希望する学校に提出すること。ただし、現地校で健康診断を行っている場合は、その写しをもって証明書に代えることができる。

(決定の取消し)

第7条 教育委員会は、体験入学決定者が次の各号のいずれかに該当するときその他体験入学の実施を取り消すことが必要であると認めたときは、当該学校の校長と協議し、体験入学の実施を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 教育委員会の諸規則及び当該学校の教育方針に従わないとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、体験入学の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

甲賀市立小中学校における一時帰国に伴う体験入学実施要綱

平成31年3月27日 教育委員会告示第4号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月27日 教育委員会告示第4号
令和3年9月29日 教育委員会告示第6号