○甲賀市産後ケア事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき、出生後1年までの母子に対して心身のケア、育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するため実施する甲賀市産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、滋賀県産後ケア事業実施要領及び滋賀県産後ケア事業実施施設基準に適合している医療機関又は助産所(次項において「医療機関等」という。)であって、事業の適切な運営を行うことができると市長が認めるものに事業の一部を委託するものとする。
2 前項の規定により事業を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)は、事業を実施するに当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事故の発生を予防する措置を講じるとともに、安全管理に十分留意すること。
(2) 事故が発生したときは、直ちに産後ケア事業事故報告書(様式第1号)により市長へ報告すること。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、申請日時点で本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録をされている出産後1年を経過しない女子(流産又は死産を経験した女性を含む。)及び新生児・乳児のうち事業の利用が必要と市長が認めた者とする。ただし、医療行為を必要とする者を除く。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乳房ケア、授乳指導その他の乳房の指導に関すること。
(2) 沐浴、オムツ交換、離乳食その他の育児の指導に関すること。
(3) 産婦の食生活その他の栄養指導に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める保健指導に関すること。
2 前項の事業は、宿泊型(対象者を施設等に宿泊させて事業を行う方式。以下同じ。)、日帰り型(対象者を施設等に来所させて事業を行う方式。以下同じ。)又は訪問型(助産師又は管理栄養士が対象者の居宅を訪問して事業を行う方式。以下同じ。)により実施するものとする。
(利用日数)
第5条 この事業を利用できる日数は、通算して7日を上限とする。ただし、対象者の状況により事業の利用が必要であると市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 宿泊型 1泊につき1日利用したものとする。
(2) 日帰り型 1日の通所につき1日利用したものとする。
(3) 訪問型 1回の訪問につき1日利用したものとする。
(利用の申請及び承認)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、利用の承認をした場合、産後ケア事業実施依頼書(様式第4号)により速やかに委託医療機関等に依頼を行わなければならない。
(事業の実施)
第7条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用決定通知書を委託医療機関等に提示し、事業を利用するものとする。
(1) 宿泊型 7,100円
(2) 日帰り型 2,300円
(3) 訪問型 0円
(利用承認の取消し)
第8条 市長は、利用者の育児環境が変化したとき又は利用者が虚偽の申請により承認を受けたことが判明したときは、産後ケア事業利用承認取消通知書(様式第7号)により、速やかに当該利用の取消しを当該利用者に通知するものとする。
(委託料の請求)
第9条 医療機関等は、事業終了後速やかに産後ケア事業結果報告書(様式第8号)を市長に提出するとともに、報告書提出月の翌月10日までに委託料を請求するものとする。
2 市長は、前項の委託料の請求を受けたときは、請求内容を審査し、別に定める委託契約に基づき支払を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第83号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第50号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
3 この告示の失効前に事業の利用の承認を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。