○甲賀市介護人材等日本語能力試験受験補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、介護人材等確保・定着促進のため、現に市内の介護事業所等で働く又は当該年度中に市内の介護事業所等で働く予定のある外国人のうち、自らの日本語能力向上のため公的機関が行う日本語能力試験を受験する者に対し、予算の範囲内において、受験に要した費用を補助することにより、外国人介護職員等の育成及び介護施設等への就労を支援することを目的とする。
(補助資格)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 日本に永住権を持ち、かつ、現に市内介護事業所等で就労している又は当該年度内に市内介護事業所等で就労予定のある外国人で、市税(市民税、国民健康保険税及び軽自動車税。以下同じ。)を滞納していない者
(2) EPA(経済連携協定)、外国人技能実習制度(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号))、在留資格「介護」(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成28年法律第88号))又は特定技能1号(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号))のいずれかの制度により平成31年4月1日以降に入国し、市内介護事業所等で就労している又は当該年度内に市内介護事業所等で就労予定のある外国人で、市税を滞納していない者
(3) その他市長が認める者
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助の対象となる経費は、日本語能力試験受験費等とする。
2 補助金の額は、前項の経費の10分の10とし、7,000円を限度とする。
(1) 日本語能力試験受験料領収書
(2) 受験に際し購入した関連書籍等の領収書
(3) 市内介護事業所等が発行する就労証明書又は就労予定を証する書類
(4) 市税に関する納税証明書(申請日の前1月以内に証明されたもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、受験日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
3 申請者は、第1項の規定による申請を行う際に、就労先又は就労予定の介護事業所等に対し、書類作成等の支援を求めることができる。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当であると市長が認めるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。