○甲賀市プレイパーク整備推進事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども及びその保護者が安全・安心に遊べる場の確保、並びに乳幼児から高齢者までの者が触れ合え、地域全体で子どもを見守ることのできる環境の整備のため、予算の範囲内において交付する甲賀市プレイパーク整備推進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「プレイパーク」とは、区及び自治会(以下「区等」という。)前条の目的を達成するために維持及び管理している公園(市が加入する地域児童遊園の施設賠償責任保険に加入しているものに限る。)をいう。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、区等とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助金の額は、別表で定めるとおりとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、プレイパーク整備推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号の2)

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定をし、プレイパーク整備推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定を行うに当たり、必要な条件を付することができる。

3 第1項の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、対象遊具を設置する事業計画を変更しようとするとき又は中止しようとするときには、プレイパーク整備推進事業変更承認申請書(様式第3号)又はプレイパーク整備推進事業中止承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、プレイパーク整備推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第5号の2)

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、プレイパーク整備推進事業補助金額の確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を受けた交付決定者からプレイパーク整備推進事業補助金交付請求書(様式第7号)により、補助金の交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年告示第37号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

プレイパークにおける遊具の設置、修繕及び撤去に係る事業

遊具の設置、修繕及び撤去に要する経費

プレイパーク1箇所につき補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(限度額30万円。1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

プレイパーク(遊具を除く。)に係る設備の設置、修繕及び撤去に係る事業

フェンス、グラウンド等の整備、修繕及び撤去に要する経費

プレイパーク1箇所につき補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(限度額50万円。1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

備考 遊具及び設備は、第1条の目的を達成するために適当であるものとして、市長が認めるものとする。

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甲賀市プレイパーク整備推進事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)