○甲賀市会計管理者事務決裁規程

平成31年3月20日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者等の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、決裁処理の責任の明確化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 甲賀市会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務の執行について、最終的にその意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、会計管理者の責任において、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決する権限を有する者(以下「専決者」という。)が、病気その他の理由により決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、会計管理者又は専決者に代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 会計管理者の決裁事項及び会計課長が専決できる事項は、別表に掲げるとおりとする。

(専決の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるとき。

(2) 先例になると認められるとき。

(3) 紛議論争がある又は生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 規定の解釈上疑義があると認められるとき。

(5) 特に重要と認められるとき。

(代決)

第5条 会計管理者の決裁を受けるべき事項で、緊急を要するものについて、会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決することができる。ただし、前条各号のいずれかに該当すると認められるときは、この限りでない。

(代決後の手続)

第6条 会計課長は、代決した事項については、速やかに会計管理者に報告し、又は文書等で会計管理者の閲覧に供しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に起案された支出命令による支出及び同日前に起案された収入調定書による調定に係る事務の決裁については、なお従前の例による。

(令和4年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に起案された支出命令による支出及び同日前に起案された収入調定書による調定に係る事務の決裁については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

項目

決裁権者

会計管理者

会計課長

1 右欄に掲げる経費に係る支出に関すること。

報酬


給料


職員手当等(退職手当を除く。)


共済費


災害補償費


恩給及び退職年金


報償費


旅費


交際費


需用費

食糧費

3万円以上のもの


3万円未満のもの


賄材料費

50万円以上のもの


50万円未満のもの


その他


役務費


委託料


使用料及び賃借料


工事請負費


原材料費


公有財産購入費


備品購入費

50万円以上のもの


50万円未満のもの


負担金補助及び交付金


扶助費


貸付金


補償補填及び賠償金


償還金利子及び割引料


投資及び出資金


積立金


寄附金


公課費


繰出金


2 収入の調定通知に関すること。


3 歳入歳出外現金の受払に関すること。


4 有価証券・保管有価証券の受払に関すること。


5 過誤納金の還付(戻出)に関すること。


6 過誤払金の受入(戻入)に関すること。


7 資金前渡及び概算払をした経費の精算に関すること。


8 基金会計の受払に関すること。


9 公金振替、収入金更正及び支出更正に関すること。


10 上記に定めるもののほか、定期的かつ軽易な事務処理に関すること。


甲賀市会計管理者事務決裁規程

平成31年3月20日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)