○甲賀市公金管理運用委員会設置規程
平成31年2月20日
訓令第3号
(設置)
第1条 甲賀市会計管理者(以下「会計管理者」という。)が管理する公金について、安全確実かつ効率的な管理運用を図るため、甲賀市公金管理運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 公金の管理及び運用に関すること。
(2) 甲賀市公金管理運用方針に係る協議に関すること。
(3) 公金管理の方策の調査及び研究に関すること。
(4) 金融機関等の経営状況の把握に関すること。
(5) 緊急時の公金の保全措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公金管理運用について必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 会計管理者
(2) 総務部長
(3) 総務部財政課長
(4) 総務部管財課長
(5) 会計管理組織会計課長
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は会計管理者を、副委員長は総務部長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が会議の議長となる。
2 緊急の必要があるときは、委員長は書面による賛否を求めて、委員会の審議に代えることができる。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、委員会の協議事項を必要に応じて市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、会計管理組織会計課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この訓令は、平成31年3月1日から施行する。