○甲賀市職員被服貸与規程
平成31年2月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対し職務上必要となる被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与する被服の種類)
第2条 貸与する被服の種類は、作業服(夏用上下)(冬用上下)各1着とする。
(被服を貸与する職員の範囲)
第3条 被服の貸与を受ける職員は、訓令の施行日以降に甲賀市職員(任期の定めのある職員は除く。)となった新規採用職員とする。
(貸与期間)
第4条 貸与する被服の貸与期間は、3年間とする。ただし、市長は、勤務の態様その他の事情を考慮して被服を貸与せず、又は貸与期間を伸縮することができる。
(貸与する被服の管理)
第5条 市長は、職員に被服を貸与したときは、作業服貸与台帳(別記様式)に必要な事項を記載し、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(貸与被服の着用及び保管)
第6条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、原則として勤務中貸与された被服を着用しなければならない。ただし、修理その他の事由により着用することができない場合であって、所属長の承認を得たときはこの限りでない。
2 被貸与者は、貸与された被服を常に善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
3 貸与された被服の補修、洗濯等の保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。
(損害賠償)
第7条 被貸与者は、貸与された被服を故意又は過失により亡失し、又は使用に耐えない程度にき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(支給)
第8条 貸与期間が満了した被服は、被貸与者に無償で支給する。
(返納)
第9条 被貸与者は、退職又は死亡したときは、速やかに貸与された被服を返納しなければならない。ただし、特に返納の必要がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、被服の貸与について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。