○甲賀市旧情報基盤不要施設撤去事業補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、株式会社あいコムこうか(以下「事業者」という。)が所有する旧情報基盤の撤去に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「旧情報基盤」とは、事業者が所有する不要な情報基盤施設(事業者が株式会社甲賀ケーブルネットワーク、甲賀郡有線放送農業協同組合及び信楽町有線放送農業協同組合から譲り受けたものに限る。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、旧情報基盤を所有する事業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」とする。)は、平成31年度から平成33年度までの間に実施する旧情報基盤の撤去事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」とする。)は、旧情報基盤の撤去に係る経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、旧情報基盤不要施設撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助金の額の算出根拠書類
(2) 計画工程表
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助対象事業を完了したときは、旧情報基盤不要施設撤去事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金の額の算出根拠書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の審査に関して、必要に応じて現地調査を行うことができる。
(補助金に係る帳簿等の保存期間)
第13条 補助決定者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。