○甲賀市障害福祉サービス事業運営事業者選定委員会設置規程
平成30年11月30日
訓令第17号
(設置)
第1条 市の施設において、障害福祉サービス事業を運営する事業者を選定するため、甲賀市障害福祉サービス事業運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、障害福祉サービス事業の運営を希望する事業者から提出された応募書類の内容及びヒアリングにより聞き取った内容から総合的に審査し、市長にその結果を報告するものとする。
(組織)
第3条 選定委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 健康福祉部長
(3) 健康福祉部次長(福祉・医療・公立甲賀病院組合担当)
(4) 健康福祉部次長(保健担当)
(5) 障がい福祉課長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、選任の日から第2条に規定する事務が終了する日までとする。
(委員長)
第5条 選定委員会に委員長を置き、委員長は健康福祉部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第6条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(代理等)
第7条 委員は、会議に出席できない場合は、代理人を出席させることができる。
2 前項の代理人は、選定委員会において委員の権限を有し、会議の出席は、委員の出席とみなす。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、甲賀市健康福祉部障がい福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、令和元年11月21日から施行する。