○甲賀市字の変更に関する取扱基準を定める要綱

平成30年12月28日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内において字の変更をする場合の取扱基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 字 市内にある土地の歴史的又は沿革的な呼称をいい、大字又は小字を含む。

(2) 字の変更 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項に規定する町若しくは字の区域の設定若しくは廃止又は町若しくは字の区域若しくは名称の変更をいう。

(指針)

第3条 字の変更に携わる者は、その変更に関しては、関係する地域(隣接する字を含む。)及び住民(以下「関係地域住民」という。)の意思、変更前の名称及び当該土地周辺における通称名を尊重するよう努めなければならない。

(変更の基準)

第4条 字の変更に関する区域の設定に関しては、特別の事情がある場合を除き、次に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 原則として、道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって字の区域の設定がなされていること。ただし、必要に応じて筆界により区域の設定をすることは妨げない。

(2) 字の変更をしようとする区域は、当該土地の歴史又は沿革を勘案し、まとまりのある一団の土地とし、相当規模の面積であること。

(事前協議)

第5条 字の変更をしようとする者は、当該字の変更についてあらかじめ字の変更に関する事前協議申出書(様式第1号)に字の変更を希望する区域が分かる付近見取図を添えて、市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出の内容が次に掲げる要件に合致するか否かを検討し、その結果を字の変更に関する事前協議結果通知書(様式第2号)により申出人に通知するものとする。

(1) 現状において、住民生活に支障をきたす事象が発生しており、字の変更をすることにより、当該事象の解決に繋がるものであること。

(2) 字の変更をすることが、市の施策を進める上で有効であると認められるものであること。

3 市長は、前項の検討を行うに当たり、特に必要と認めるときは、関係地域住民その他の関係者の意見を聴くことができる。

(関係地域住民との協議)

第6条 前条第2項の規定に基づき事前協議結果の通知を受けた者(以下「事前協議結果の通知を受けた者」という。)は、関係地域住民と協議し、字の変更につき同意を得なければならない。

2 前項の同意については、字の変更が当該区域に住所を有する住民の社会生活に与える影響の重大性に鑑み、原則として、当該区域に住所を有する住民、当該区域内に所在する土地の所有者その他の字の変更により影響を受けるであろう者(隣接する字を含む。)全てから得ることとする。ただし、同意を得ることが困難であると認める特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の場合であっても、事前協議結果の通知を受けた者は、その自らの責任において同意を得ることができるよう引き続き働きかけることとする。

(申請手続)

第7条 前条第1項の規定に基づき字の変更につき同意を得た者(以下「申請者」という。)は、変更を必要とする理由を記載した字の変更に関する申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする土地の地番一覧表及びその土地の登記事項証明書

(2) 対象区域を示した付近見取図

(3) 境界を示した公図

(4) 事業執行が許可又は認可を必要とする場合には、その決定書の写し

(5) 関係地域住民と協議を行い、同意を得た事実が分かる書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、字の変更を行うに当たり市長が必要と認める書類

(字の変更の適否の決定等の手続)

第8条 市長は、第4条各号及び第5条第2項各号に規定する要件並びに第6条に規定する同意の状況を勘案し、字の変更の適否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により字の変更の適否を決定したときは、その旨を字の変更に関する申請結果通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

3 市長は、字の変更を適当と認めたときは、速やかに議会に上程するものとする。

(保存の義務)

第9条 市長は、字の変更をしようとするときは、変更前の字の区域及び名称を永久に保存し、活用するよう努めなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、字の変更に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

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甲賀市字の変更に関する取扱基準を定める要綱

平成30年12月28日 告示第80号

(平成31年1月1日施行)