○甲賀市信楽伝統産業会館エントランスホール造形物制作・設置業務プロポーザル選定委員会設置要綱
平成30年10月10日
告示第73号
(設置)
第1条 甲賀市信楽伝統産業会館エントランスホール造形物制作・設置業務の事業者をプロポーザル方式により選定するため、甲賀市信楽伝統産業会館エントランスホール造形物制作・設置業務プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、プロポーザル方式による提案書の内容を総合的に審査し、優秀な提案を選定するものとする。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員4人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 建築家
(3) 信楽焼無形文化財保持者の会長
(4) 信楽伝統産業会館運営委員会長
(5) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、非公開とする。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 選定委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、公正かつ公平な審査及び選定を行わなければならない。
2 委員は、審査の過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第8条 委員の任期は、第2条に定める事務が終了する日までとする。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、産業経済部商工労政課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年11月1日から施行する。