○甲賀市小中学生のスマホ等使用に関するルール策定委員会設置要綱

平成30年7月31日

教育委員会告示第16号

(設置)

第1条 スマートフォン、携帯電話等(以下「スマホ等」という。)の利用により、甲賀市の児童・生徒がいじめ、犯罪等に巻き込まれないようにするとともに、スマホ等の長時間使用による学習への悪影響が懸念されることから、甲賀市の児童・生徒が、スマホ等を利用する際のルールを策定するため、甲賀市小中学生のスマホ等使用に関するルール策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条に規定するルールを策定するために必要な検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) PTAの役員

(2) 関係教育機関の職員

(3) 青少年育成市民会議の職員、少年センターの職員

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長の補佐をし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず教育長が招集する。

甲賀市小中学生のスマホ等使用に関するルール策定委員会設置要綱

平成30年7月31日 教育委員会告示第16号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成30年7月31日 教育委員会告示第16号