○甲賀市介護人材確保・定着促進事業補助金交付要綱

平成30年9月3日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の介護人材確保及び定着促進を目的として活動する団体(以下「実施団体等」という。)が実施する事業に関し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内の介護人材確保・定着促進を目的として活動し、主たる事務所が市内にある団体等とする。ただし、主たる事務所が市外にある団体等であっても市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、実施団体等が行う事業のうち、次に掲げる事業をいう。

(1) 介護人材確保・定着促進に関する情報の発信事業

(2) 介護人材確保・定着促進に関する調査研究事業

(3) 介護人材確保・定着促進に関する研修事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が介護人材確保・定着促進に必要と認めた事業

2 前項の規定にかかわらず、対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、対象としないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 営利を主たる目的とするもの

(3) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い又は信者を教化育成することを目的とするもの

(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの

(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(6) 法令、条例等に違反するもの

(対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護人材確保・定着促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 介護人材確保・定着促進事業団体の概要書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、交付の決定を行い、介護人材確保・定着促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容に変更が生じた場合は、あらかじめ介護人材確保・定着促進事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、対象事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、介護人材確保・定着促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 支出を証する書類の写し

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、介護人材確保・定着促進事業補助金額の確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を受けた者から介護人材確保・定着促進事業補助金交付請求書(様式第10号)により補助金の交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、実施する事業を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の一部について概算払することができるものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。

(関係書類の保存)

第12条 交付決定者は、この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年9月3日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

支出経費の区分

・報償費(講演会及び研修会の講師への謝礼、調査及び研究に係る報償費等)

・旅費(研修に要する交通費又は講師、指導者等事業に必要な交通費)

※ 日時、交通機関、経路、運賃等を明確にすること。

・需用費(チラシ、冊子等の印刷製本費、材料費、文具及び用紙の消耗品費、書籍等の購入費又は会議に係る食糧費)

・通信運搬費(募集案内、会議資料、活動資料等事業実施に必要な資材料を送付するための郵送料又は宅配便料)

・使用料及び賃借料(会場使用料、機械等の借上料又は通行料)

補助金の額

予算の範囲内とする。

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甲賀市介護人材確保・定着促進事業補助金交付要綱

平成30年9月3日 告示第69号

(令和3年10月1日施行)