○甲賀市日本語初期指導教室設置要綱

平成30年6月29日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 市内小中学校在籍の日本語の指導が必要な児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、学校教育に必要な初歩的・基礎的な日本語指導及び適応指導(生活指導を含む。)を一定期間集中的に行うことにより、在籍校での学校生活を円滑に進めることができるようにするため、日本語初期指導教室(以下「教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 第一かわせみ教室 甲賀市水口町山774番地(伴谷東小学校内)

(2) 第二かわせみ教室 甲賀市水口町綾野3番6号(綾野小学校内)

(事業)

第3条 教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 初期の日本語教育

(2) 学校生活の基礎的な適応指導

(3) その他早期に適応するために必要な支援

2 事業の実施主体は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(対象児童生徒)

第4条 教室の通級の対象となる者は、市内の小中学校に在籍し、かつ、次に掲げる要件に全て該当する者とする。

(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの保険に加入している者

(2) 原則として、保護者が送迎できる者。ただし、教育委員会が認める場合はこの限りでない。

(職員)

第5条 教室に、次に掲げる職員を置く。

(1) 室長

(2) 母語支援員

(開級日及び閉級日)

第6条 教室の開級日は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後3時15分までとする。

2 教室の閉級日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 学年始閉級日(4月1日から4月7日まで)

(4) 夏季閉級日(7月21日から8月31日まで)

(5) 冬季閉級日(12月24日から1月6日まで)

(6) 学年末閉級日(3月25日から3月31日まで)

3 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、前2項に規定する開級日及び開級時間を変更することができる。

(通級申請)

第7条 教室に通級することを希望する児童生徒の保護者は、かわせみ教室通級許可申請書(様式第1号)に、かわせみ教室通級経路図届(様式第2号)及びかわせみ教室通級副申書(様式第3号)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(通級承認)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その適否を決定し、当該児童生徒の保護者にその内容を、かわせみ教室通級承認通知書(様式第4号)又はかわせみ教室通級不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(通級承認の取消)

第9条 教育委員会は、前条の規定により教室の通級を承認した児童生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、通級の承認を取り消すことができる。

(1) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 疾病、負傷その他の理由により保護者から教室の通級を取りやめる旨の届出があったとき。

(3) 他の児童生徒の適正な育成に著しい支障が生ずると認められるとき。

2 教育委員会は、前項に規定する取消しを行ったときは、当該児童生徒の保護者に対し、かわせみ教室通級取消決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(定員及び期間)

第10条 教室の通級定員は10人とし、通級期間は3月を限度とする。ただし、引き続き通級の必要があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(利用料)

第11条 教室の通級利用料は、無料とする。ただし、給食費、教材費等については児童生徒の保護者負担とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年教委告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の甲賀市日本語初期指導教室設置要綱に規定する第一かわせみ教室及び第二かわせみ教室の通級に係る申請、承認その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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甲賀市日本語初期指導教室設置要綱

平成30年6月29日 教育委員会告示第11号

(令和6年5月1日施行)