○甲賀市消費生活安全確保地域委員設置要綱
平成30年6月1日
告示第55号
(設置)
第1条 消費者の利益の擁護及び増進を図るため、消費生活安全確保地域委員(以下「地域委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 市長は、甲賀市まちづくり基本条例(平成28年甲賀市条例第11号)に規定する区・自治会の長(以下「区長等」という。)に地域委員を委嘱する。
(任期)
第3条 地域委員の任期は、区長等の在任期間とする。
(活動)
第4条 地域委員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 消費生活における地域での見守り活動、啓発活動等を行うこと。
(2) 消費者被害に遭わないための情報を住民に提供し、住民活動に協力すること。
(3) 消費者被害に関する情報を市、市消費生活センター、警察等に提供し、高齢者の見守りなど市が行う施策に必要な協力を行うこと。
(4) 消費者被害に関することについて相談を受けたときは、市、市消費生活センター、警察等に取り次ぐこと。
(5) その他消費者安全のための活動を行うこと。
(守秘義務)
第5条 地域委員は、前条の活動に関して知り得た秘密は漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 地域委員に関する庶務は、市民環境部生活環境課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、地域委員に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。