○甲賀市地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱
平成30年4月16日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に基づく市の地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項の地域密着型サービスをいう。以下同じ。)の施設等の整備を進めるため、滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱(平成27年7月16日制定。以下「県要綱」という。)の適用を受ける民間事業者による地域密着型サービスの施設等の整備に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において甲賀市地域密着型サービス施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業計画に適合する別表に掲げる地域密着型サービスの施設等の整備事業とし、補助金の交付の対象となる者は、当該整備を行う法人等とする。
(補助金の額)
第3条 補助事業に対して交付する補助金の額は、配分基礎単価に単位の数を乗じて得た額又は補助事業に要した費用のいずれか低い額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の額を算出する場合の配分基礎単価、単位及び対象経費は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域密着型サービス施設等整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 地域密着型サービス施設等整備費補助金申請額算出内訳書(様式第1号の2)
(2) 事業計画書(様式第1号の3)
(3) 補助事業に係る歳入歳出予算書又は予算見込書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定に当たり、補助事業を行う事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、地域密着型サービス施設等整備費補助金事業中止(廃止)申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具その他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、補助事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(8) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(10) 補助事業を行うために必要な調達を行う場合は、市長の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
(11) 補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(12) 前各号により付した条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を市に返還しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について市長の要求があったときは、速やかに実施状況を報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域密着型サービス施設等整備費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 地域密着型サービス施設等整備費補助金精算額算出内訳書(様式第5号の2)
(2) 事業実績明細書(様式第5号の3)
(3) 補助事業に係る歳入歳出決算書又は決算見込書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の支払い)
第10条 補助金の請求は、地域密着型サービス施設等整備費補助金交付請求書(様式第6号)により行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月16日から施行する。
付則(令和元年告示第20号)
この告示は、告示の日から施行し、令和元年度の事業から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
地域密着型サービス施設等整備費補助に係る配分基礎単価
区分 | 配分基礎単価 | 単位 | 対象経費 | |
地域密着型サービス施設等の整備 | ||||
1 地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型定員29人以下) | 県要綱第3条に規定する配分基礎単価 | 整備床数 | 地域密着型サービス施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)とする。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除きこれと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含むものとする。 | |
2 認知症高齢者グループホーム | 施設数 | |||
3 小規模多機能型居宅介護事業所 | 施設数 | |||
4 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 施設数 | |||
5 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 施設数 | |||
6 認知症対応型デイサービスセンター | 施設数 | |||
7 地域包括支援センター | 施設数 |