○甲賀市介護人材確保・定着促進協議会設置要綱

平成30年4月16日

告示第48号

(設置)

第1条 介護人材の確保・定着に向け、市内の介護職員の現状を把握するとともに、具体的な対策に取り組むため、甲賀市介護人材確保・定着促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について研究及び協議する。

(1) 介護人材確保・定着対策に係る情報交換並びに具体的な推進方策の検討及び実施に関すること。

(2) 介護人材確保・定着対策に係る取組の支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護人材確保・定着対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者10人以内をもって構成し、市長が委嘱する。

(1) 介護に関する職能団体又は事業者団体に所属し、介護について見識を有する者

(2) 介護に関する事業所に所属し、介護について見識を有する者

(3) 介護を所管する行政機関に所属し、介護について見識を有する者

(4) 介護に関し学識経験のある者

(5) その他特に介護について見識を有するものと認められる者

2 協議会に、委員の互選により、会長及び副会長を各1人置く。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。

(部会)

第4条 協議会は、第2条に掲げる事項を推進するため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は5人以内の委員をもって構成する。

3 部会に、部会長1人を置く。

4 部会長は、委員の互選により定める。

5 部会長は、部会の会務を総理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数の賛同をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部長寿福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

甲賀市介護人材確保・定着促進協議会設置要綱

平成30年4月16日 告示第48号

(平成30年4月16日施行)