○甲賀市地場産業新規販路開拓支援補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の伝統的な地場産業である土山茶及び朝宮茶(以下「甲賀の茶」という。)、甲賀の地酒、甲賀の薬並びに信楽焼の新たな販路開拓を促進するとともに、産業の振興及び交流人口の拡大に寄与するため、市内中小企業者等が実施する新規販路開拓事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 次に掲げる要件のいずれかを満たす者であること。
ア 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項の中小企業者(以下「中小企業者」という。)であって、市内に事務所又は事業所を有するものであること。
イ アに該当する者が実施する新規販路開拓を支援する滋賀県茶業会議所、信楽焼振興協議会その他の公共的団体(以下「公共的団体」という。)であって、運営に関する会則等があり適正な会計処理が行われているものであること。
(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者であること。
(3) この事業の期間内に、市から競争入札への指名停止を受けていないこと。
(4) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2 複数の中小企業者が連携して事業に取り組む場合においては、当該中小企業者毎に前項の規定の適用の有無を判断するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 海外見本市等出展事業(海外で開催される見本市、展示会、商談会等への出展等に係る事業をいう。)
(2) 海外市場調査等実施事業(海外を対象とする市場調査等に係る事業をいう。)
(3) 広告・宣伝ツール多言語化事業(公共的団体による外国語WEBサイトの構築に係る事業をいう。)
(4) 異業種協働事業(国内でこれまで協働したことのない業種の事業者と連携して新たな価値を創造する新規事業をいう。)
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第4条 補助対象事業の補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事業計画書の提出)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、地場産業新規販路開拓支援補助金事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助対象経費積算明細書
(4) 企業概要の分かる書類(会社案内パンフレット等)
(5) 定款又は会則の写し
(6) その他補助対象事業の内容の説明に必要な資料
2 複数の中小企業者が連携して取り組む事業については、代表となる一の中小企業者が事業計画書を提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助対象経費積算明細書
(4) 役員名簿
(5) 誓約書
(6) 市税の納税証明書(未納がないことの証明)
(交付決定)
第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、その旨申請者に通知する。
2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、補助金の一部を概算払により交付することができる。
(事業の変更等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。
(2) 補助対象経費を変更(3割以内の減額を除く。)しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。
3 第8条の規定は、市長が既に決定した補助金の内容を変更すべきものと認めた場合に準用する。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日までのいずれか早い日までに、地場産業新規販路開拓支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費支出明細書
(4) 領収書類その他事業実績を説明する資料
(補助金額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知する。
(補助金に係る経理)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(甲賀市地場産業海外販路開拓支援補助金交付要綱の廃止)
2 甲賀市地場産業海外販路開拓支援補助金交付要綱(平成30年甲賀市告示第13号)は廃止する。
別表(第4条、第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 内容 | 補助率 | 補助限度額 |
海外見本市等出展事業 | 出展経費 | 出展料、スペース料、展示装飾費、備品レンタル料、パネル製作費等 | 補助対象経費の2/3以内 | 市長が別に定める額 |
輸送等経費 | 出品物の梱包又は輸送に係る経費 | |||
広告宣伝経費 | パンフレット、商品カタログ、試供品等作成費(外国語で製作されるものに限る。) | |||
通訳等経費 | 通訳費、翻訳費又は現地コーディネーター費 | |||
移動費 | 出展に係る交通費及び宿泊費 | 補助対象経費の1/2以内 | ||
海外市場調査等実施事業 | 調査委託費 | 市場・競争環境の調査を行うためにコンサルティング会社、市場調査会社等へ委託する経費(事業完了後に「市場調査報告書」の納品を受けるものに限る。) | 補助対象経費の1/2以内 | 市長が別に定める額 |
専門家謝金 | 事業実施に係る助言を受けるために招へいする外部専門家への謝金 | |||
移動費 | 市場調査に係る交通費及び宿泊費 | |||
広告宣伝経費 | パンフレット、商品カタログ、試供品等作成費 | |||
通訳等経費 | 通訳費又は翻訳費 | |||
広告・宣伝ツール多言語化事業 | 業務委託費 | 公共的団体が外国語WEBサイトを構築するために業者等に委託する経費 | 補助対象経費の1/2以内 | 市長が別に定める額 |
翻訳等経費 | 翻訳費 | |||
異業種協働事業 | 出展経費 | 出展料、スペース料、展示装飾費、備品レンタル料、パネル製作費等 | 補助対象経費の2/3以内 | 市長が別に定める額 |
輸送等経費 | 出品物の梱包又は輸送に係る経費 | |||
広告宣伝経費 | パンフレット、商品カタログ、試供品等作成費(外国語で製作されるものに限る。) | |||
専門家謝金 | 事業実施に係る助言を受けるために招へいする外部専門家への謝金 | |||
移動費 | 出展に係る交通費及び宿泊費 | 補助対象経費の1/2以内 |
備考
1 補助対象経費は、補助対象事業のいずれかで必要とされるものに限ることとし、国庫補助金及び県補助金その他特定財源の対象事業費となるものは除く。
2 海外見本市等出展事業の出展経費は、平成30年4月1日以降に支払われた海外見本市等の出展申込に伴う出展料及び出展料と一体となった経費とする。(ただし、交付決定日以降、平成31年3月15日までに開催される海外見本市等に係るものに限る。)
3 移動費は、次に掲げるとおり取り扱う。
(1) 交通費については、最短の経路による妥当な運賃とし、領収書等で利用日、利用者及び支払額が確認できるものに限る。航空券はエコノミークラス以下を対象とする(実績報告書に、領収書とともに航空機の半券を添付すること。)。
(2) 海外旅行に係る宿泊費については、単価等を国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところにより国家公務員に支給される旅費に準じることとし、次のアからエまでに掲げる地域の区分に応じ、当該アからエまでに定める額とする(実績報告書に、領収書写し等を添付すること。)。
ア シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャン 1泊につき一人22,500円までの実費額
イ 北米、欧州及び中近東地域で市長が定める地域のうちア以外の地域 1泊につき一人18,800円までの実費額
ウ アジア(本邦除く)、中南米、大洋州、アフリカ及び南極地域で市長が定める地域のうちア以外の地域 1泊につき一人13,500円までの実費額
エ ア、イ又はウ以外の地域 1泊につき一人15,100円までの実費額
(3) 国内旅行に係る宿泊費については、単価等を甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号)の定めるところにより職員以外の者に支給される旅費に準じることとし、次のア及びイに掲げる地域の区分に応じ、当該ア及びイに定める額とする(実績報告書に、領収書写し等を添付すること。)。
ア 東京都及び政令指定都市の地域 1泊につき一人1万900円までの実費額
イ ア以外の地域 1泊につき一人9,800円までの実費額