○甲賀市生活困窮者自立支援庁内連携委員会設置規程

平成30年3月30日

訓令第13号

(設置)

第1条 生活困窮等の深刻な問題に対し、関係課等が連携し、問題を解決するための積極的な施策の推進及び生活再建の支援を図るため、甲賀市生活困窮者自立支援庁内連携委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 問題解決のためのネットワーク形成及び具体的な対応策に関すること。

(2) 啓発活動に関すること。

(3) 委員の知識習得、相談対応、支援策等の技術向上に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活困窮者自立支援事業の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(情報等の管理)

第5条 委員長及び委員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮し、対象者の個人情報を相談事案の支援及び解決に関する目的以外に利用し、又は外部に提供してはならない。

(部会)

第6条 委員会は、必要に応じて部会を設けることができる。

2 前項の部会の構成員及びその長は、委員の中から委員長が指名する。

3 第4条の規定は、部会における会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

4 部会長は、部会において審議した結果を委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部生活支援課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

総合政策部政策推進課長

総務部総務課長

総務部税務課長

市民環境部保険年金課長

市民環境部生活環境課長

市民環境部人権推進課長

健康福祉部福祉医療政策課長

健康福祉部障がい福祉課長

健康福祉部長寿福祉課長

健康福祉部すこやか支援課長

産業経済部商工労政課長

建設部住宅建築課長

上下水道部上下水道総務課長

教育委員会教育総務課長

教育委員会学校教育課長

こども政策部保育幼稚園課長

こども政策部子育て政策課長

こども政策部発達支援課長

甲賀市生活困窮者自立支援庁内連携委員会設置規程

平成30年3月30日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第13号
平成31年3月28日 訓令第5号
令和5年4月1日 訓令第13号