○甲賀市生活困窮者支援調整会議設置要綱
平成30年3月30日
告示第35号
(設置)
第1条 相談者本人と協働で作成した支援計画(以下「プラン」という。)が適切かどうかを判断するとともに、関係機関の役割調整等を行うため、甲賀市生活困窮者支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 支援調整会議は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) プランに関する協議、評価又は変更若しくは終結に関すること。
(2) 支援の方針、内容、役割分担等についての情報共有に関すること。
(3) 生活困窮者の支援に有効な新たな社会資源の創出に向けた取り組みの検討に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、生活困窮者自立支援事業の推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 支援調整会議は、別表に掲げる関係機関の職員で構成する。
2 支援調整会議に議長及び副議長を置く。
3 議長は、生活支援課長をもって充てる。
4 副議長は、生活支援課係長をもって充てる。
5 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
(運営)
第4条 支援調整会議は、議長が必要に応じて招集するほか、関係機関からの要請に基づいて招集する。
2 招集の対象となる関係機関は、支援対象となる生活困窮者の状況に応じて、議長が決定する。この場合において、招集された関係機関の代表者は、出席しなければならない。
3 議長は、必要に応じ、関係機関以外の支援機関の長へ出席を求めることができる。
4 議長は、支援調整会議の開催に当たり、関係機関に資料等の提出を求めることができる。
5 支援調整会議の記録は相談者ごとに整理し、保管しなければならない。
(守秘義務)
第5条 支援調整会議の出席者は、正当な理由がなく、支援調整会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 支援調整会議の庶務は、健康福祉部生活支援課が行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関して必要な事項は、議長が関係機関と協議のうえ定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関 |
総合政策部政策推進課 |
総務部総務課 |
総務部税務課 |
市民環境部保険年金課 |
市民環境部生活環境課 |
市民環境部人権推進課 |
健康福祉部福祉医療政策課 |
健康福祉部障がい福祉課 |
健康福祉部長寿福祉課 |
健康福祉部すこやか支援課 |
産業経済部商工労政課 |
建設部住宅建築課 |
上下水道部上下水道総務課 |
教育委員会教育総務課 |
教育委員会学校教育課 |
こども政策部保育幼稚園課 |
こども政策部子育て政策課 |
こども政策部発達支援課 |
甲賀公共職業安定所 |
社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会 |
生活困窮者自立支援事業受託事業者 |
支援対象者が利用するサービス提供事業者 |