○甲賀市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成30年3月30日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)及びその者を雇用する事業所に対する負担を軽減し、公益社団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)へのドナー登録の推進及び骨髄等の移植の推進を図るため、予算の範囲内において甲賀市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 次のいずれにも該当するドナー(以下「助成対象ドナー」という。)
ア 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。
イ 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。
ウ アに規定する者であって、他の地方公共団体及び企業・団体が実施する同種同類の奨励金、助成金等を受けていないこと。
(2) 助成対象ドナーが就業する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く。以下「助成対象事業所」という。)
(1) 助成対象ドナー 次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び面談を除く。以下「骨髄等の提供に係る通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額(1回の骨髄等の提供につき上限14万円)
ア 健康診断のための通院
イ 自己血貯血のための通院
ウ 骨髄等の採取のための入院
エ その他骨髄等の提供に関し、日本骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面談
(2) 助成対象事業所 助成対象ドナーが骨髄等の提供のための特別休暇(以下「ドナー休暇」という。)を利用して骨髄等の提供に係る通院等に要した日数に1万円を乗じて得た額(1回の骨髄等の提供につき上限7万円)。ただし、助成対象ドナーが複数の事業所に勤務するときは、勤務実態を考慮し、これらの事業所間で本文の額の範囲で案分するものとする。
(1) 助成対象ドナー 次に掲げる書類
ア 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
イ 骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談をした日を証する書類
ウ 骨髄等提供日に市内に住所を有することが確認できる書類
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 助成対象事業所 次に掲げる書類
ア 助成対象ドナーとの雇用関係が確認できる書類
イ 骨髄等の提供のため、ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに審査し、助成金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以降の骨髄等の提供に係る通院、入院及び面談から適用する。
付則(令和2年告示第39号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第98号)
この告示は、令和2年12月25日から施行する。