○甲賀市議会図書室規程

平成30年3月28日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき設置する甲賀市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 図書室は、甲賀市議会議長(以下「議長」という。)が管理する。

(刊行物等の収集保管及び目的)

第3条 図書室においては、議員の調査研究に資するため、次に掲げる刊行物等(以下「図書」という。)を収集保管するものとする。ただし、当該図書が電磁的記録媒体等を利用することにより容易に取得できるものにあってはこの限りでない。

(1) 官報その他の政府の刊行物

(2) 滋賀県から送付を受けた滋賀県報その他滋賀県の刊行物

(3) 甲賀市議会の刊行物

(4) 甲賀市広報その他甲賀市の刊行物

(5) 他の地方公共団体等の刊行物

(6) 各種図書、新聞、雑誌等

(7) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めるもの

(利用者の範囲)

第4条 図書室は、市議会議員(以下「議員」という。)のほか、議員の調査研究に支障のない範囲において、市職員及び一般も利用することができる。

(開室時間)

第5条 図書室の開室時間は、甲賀市議会事務局の執務時間とする。

(閲覧方法等)

第6条 図書の閲覧は、室内閲覧又は室外閲覧のいずれかの方法によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる図書については、図書室内に限り、これを閲覧することができる。

(1) 第3条第1号から第5号までに規定する刊行物

(2) 辞書、年鑑

(3) 新聞、雑誌

(4) 前各号に掲げるもののほか、議長が室外閲覧は適当でないと認める図書

(室内閲覧)

第7条 図書の室内閲覧をしようとする者は、係員に図書室の利用を申し出た上で、これを閲覧することができる。

(室外閲覧)

第8条 図書の室外閲覧は、議員及び市職員にこれを認める。室外閲覧をしようとする者は、図書貸出簿に所要の事項を記入し、係員にこれを提示した上、貸出の承認を受けなければならない。

(室外閲覧の期間及び貸出数)

第9条 図書の室外閲覧をすることができる期間は14日以内とし、1回当たりの貸出数は3冊以内とする。

2 貸出期間満了後、なお、引き続き貸出を受けようとする場合は、その旨を申し出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、当該室外閲覧の期間中であっても、議長が返還を求めたときは直ちに当該図書を返還しなければならない。

(弁償)

第10条 利用中の図書等を紛失し、又は汚損した者は、同一の図書等を提供し、又は相当の代価により弁償しなければならない。ただし、紛失、又は汚損した理由が、天災、避けることの出来ない事故その他やむを得ない事情によるものであると議長が認めるときは、この限りでない。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

甲賀市議会図書室規程

平成30年3月28日 議会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)