○甲賀市保育園及び認定こども園実施計画検討協議会設置要綱

平成30年2月15日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 保育園及び認定こども園(以下「保育園等」という。)の設置に向けた調整事項等について協議するため、甲賀市幼保・小中学校再編計画推進事業実施要綱(平成28年甲賀市教育委員会告示第3号)第3条第4号の規定に基づき、実施計画検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(名称)

第2条 協議会の名称は、別表のとおりとする。

(所掌事務)

第3条 協議会は、新しく設置する保育園等の名称、保育・教育環境その他新しい園づくりに関し必要と認められる事項について協議する。

(組織)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市長と協議し、委嘱又は任命する。

(1) 関係する幼稚園及び保育園等の保護者

(2) 関係する地域の代表者

(3) 関係する幼稚園及び保育園等の教諭及び保育士

(4) 幼稚園及び保育園等の設置又は運営に関し識見を有する者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第3条の協議を終えるまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

4 会議は、出席委員の過半数の賛同によってこれを決定する。ただし、賛否同数のときは、議長がこれを決定する。

5 委員は、協議の結果を尊重しなければならない。

(専門部会)

第8条 協議会は、第3条に規定する事項に関し、専門的に協議するために、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員によって組織する。

3 部会長は、部会委員の互選により決定する。

4 部会は、部会長が招集し、その議長となる。

5 部会長は、会務を掌握し、協議の経過及び結果を委員長に報告する。

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会に部会委員以外の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、教育委員会事務局教育総務課教育環境整備室及びこども政策部保育幼稚園課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年2月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われる協議会は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会教育長が招集する。

(平成30年教委告示第6号)

この告示は、平成30年3月28日から施行する。

(令和元年教委告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年教委告示第10号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

水口東・岩上保育園統合認定こども園実施計画検討協議会

伴谷幼稚園・伴谷保育園統合認定こども園実施計画検討協議会

甲南地域認定こども園実施計画検討協議会

甲賀市保育園及び認定こども園実施計画検討協議会設置要綱

平成30年2月15日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月28日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年2月15日 教育委員会告示第2号
平成30年3月28日 教育委員会告示第6号
令和元年6月27日 教育委員会告示第3号
令和2年4月28日 教育委員会告示第10号