○甲賀市脳活いきいき教室実施要綱
平成30年3月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年甲賀市告示第31号。以下「総合事業実施要綱」という。)第14条の規定に基づき、介護予防普及啓発事業として行う脳活いきいき教室(以下「脳活教室」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 脳活教室は、次に掲げるサービスを行う。
(1) 軽度のスポーツ及びレクリエーション
(2) 企画から実施までを行う調理及び外出
(3) 手工芸
(4) 音楽療法
(5) 情報交換会及び懇談会
(6) 前各号に掲げるもののほか、脳機能強化のためのプログラム
2 前項のサービスは、総合事業実施要綱第4条第3項第2号により委託により実施するものとする。
(事業の対象者)
第3条 脳活教室を受講することができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている要介護認定者、要支援認定者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者以外の65歳以上の高齢者(次の各号のいずれかに該当する場合は除く。)であって、物忘れ、集中力の低下等の軽度認知障がいを疑われる何らかの症状があり、かつ、脳活いきいき教室事例検討会において、脳活教室への参加が適当であると判断されたものとする。
(1) 感染性疾患を有し、集団への参加が適切ではないとき。
(2) 疾病又は負傷のため、脳活教室への参加が適切ではないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(事例検討会)
第4条 市は、脳活いきいき教室事例検討会(以下「事例検討会」という。)を設置する。
2 事例検討会は、総合事業実施要綱第4条第3項第2号に基づき委託を受けた者(以下「受託者」という。)、軽度認知障がいに関して専門的知識を有する者、地域包括支援センター職員、脳活教室担当者等から構成され、次に掲げる検討を行う。
(1) 脳活教室を利用する者の状況報告及びモニタリングに関すること。
(2) 脳活教室の利用の可否に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、脳活教室の実施について必要な事項に関すること。
(利用の申請)
第5条 脳活教室を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、脳活いきいき教室利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(安全管理)
第7条 受託者は、登録者の身体的状況、心理的状況、社会的状況等を十分に勘案するとともに、適正な安全管理のもとで脳活教室を実施しなければならない。
2 受託者は、サービスを継続して実施することが困難な状況である者について、速やかに市長に報告しなければならない。
(登録の取消し等)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を取り消すことができる。
(1) 第3条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により登録を受けたとき。
(3) 登録者が死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(届出義務)
第9条 登録者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 施設に入所したとき。
(3) 疾病又は負傷により、心身の状態が著しく変化したとき。
(4) 要介護認定、要支援認定又は介護予防・生活支援サービス事業の対象となったとき。
(費用の負担)
第10条 登録者は、第2条第1項各号に規定するサービスを利用した場合は、利用1回当たり550円の参加費を支払うものとし、参加費以外の食費、おやつ代等については、全額自己負担とする。
2 登録者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は、参加費の負担を要しない。
(実績報告)
第11条 受託者は、登録者の脳活教室利用状況、提供したサービス内容等を記載したものを、脳活教室を開催した月の翌月の15日までに市長へ報告しなければならない。
(記録の保管)
第12条 受託者は、委託期間満了後、脳活教室の内容を記録した書類の全てを速やかに市へ返却しなければならない。
2 市は、前項に基づき返却された書類を5年間保管するものとする。
(守秘義務)
第13条 受託者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、脳活教室の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。