○甲賀市妊婦健康診査費等助成事業実施要綱
平成28年12月1日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施される妊婦健康診査及び新生児聴覚検査(以下「妊婦健康診査等」という。)を、医療機関に委託して行い、妊婦健康診査等の費用を助成することにより、妊婦(胎児を含む。)及び乳児(以下「妊婦等」という。)の健康管理の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、市とする。
(助成対象者)
第3条 妊婦健康診査等の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録をされている者であって、母子健康手帳の交付を受けている妊婦等とする。
(実施機関)
第4条 妊婦健康診査等は、市長が妊婦健康診査等の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が行うものとする。
(実施方法)
第5条 市長は、対象者に母子健康手帳、母子健康手帳別冊交付時その他適切な機会に、妊婦健康診査等の目的、内容、利用方法等を説明した上で、次に掲げる受診券を交付する。
(1) 妊婦健康診査 基本受診券(第 回)(様式第1号)
(2) 妊婦健康診査 検査受診券(血液検査・妊娠初期)(様式第2号)
(3) 妊婦健康診査 検査受診券(血液検査・妊娠中期)(様式第3号)
(4) 妊婦健康診査 検査受診券(血液検査・妊娠後期)(様式第4号)
(5) 妊婦健康診査 検査受診券(子宮がん)(様式第5号)
(6) 妊婦健康診査 検査受診券(B群溶血性レンサ球菌(GBS))(様式第6号)
(7) 妊婦健康診査 検査受診券(超音波検査)(様式第7号)
(8) 妊婦健康診査 検査受診券(クラミジア検査)(様式第8号)
(9) 新生児聴覚検査受診券(様式第9号)
(受診の方法)
第6条 受診券の交付を受けた者は、委託医療機関に前条に規定する受診券を提出し、妊婦健康診査等を受けるものとする。
2 多胎妊婦健康診査受診券については、出産予定日確定後、妊娠週数に関係なく単独又は通常の妊娠健康診査受診券と併用して使用することができる。
(助成額)
第7条 助成額、助成対象検査等の項目は、妊婦に対する健康診査についての望ましい基準(平成27年厚生労働省告示第226号)に基づき、別表に定めるとおりとする。
(費用の請求及び支払い)
第8条 委託医療機関は、妊婦健康診査等に要した費用を妊婦健康診査等の結果の報告とともに各月分を取りまとめて翌月10日までに受診券を添えて、公益財団法人滋賀県健康づくり財団(以下「公益財団法人」という。)に請求するものとする。
2 公益財団法人は、委託医療機関から前項の費用の請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、受理した日から30日以内に市長に受診券を添えてその費用を請求するものとする。
3 公益財団法人は、委託医療機関から第1項の費用の請求を受理したときは、速やかに委託医療機関にその費用を支払うものとする。
4 市長は、公益財団法人から請求のあった第1項の費用について、30日以内に公益財団法人に支払うものとする。
(費用の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により費用の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第10条 委託医療機関は、妊婦健康審査等の結果、事後指導を要すると認められるときは、市と連携を密にし、事後の保健指導が十分に行われるように配慮するとともに、医療を要する妊婦等については、各種医療保険及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用により医療が円滑に行われるよう指導するものとする。
2 市長は、妊婦健康診査等の結果、保健指導を要する妊婦等については、必要に応じて訪問指導その他事後指導の徹底を図るものとする。
(県外受診)
第11条 やむを得ない理由により、委託医療機関でない県外の医療機関で妊婦健康診査等を受けることを希望する対象者は、市長に対し、妊婦健康診査等県外受診申出書(様式第13号)を提出するものとする。
3 市長は、前項の償還払いに関する審査及び支払業務を、公益財団法人に委託して行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
付則(平成30年告示第21号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第46号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第115号)
この告示は、告示の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
付則(令和6年告示第86号)
この告示は、令和6年5月10日から施行する。
別表(第7条関係)
1 妊婦健康診査等基本健診
妊婦健康診査等基本健診 | 内容 | 助成額 | |
妊婦健康診査(基本健診)受診券 | 第1回 | 問診及び診察、検査計測(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿化学検査、体重及び身長)並びに保健指導 | 4,520円 |
第2回 | 5,040円 | ||
第3回 | 5,040円 | ||
第4回 | 4,520円 | ||
第5回 | 5,040円 | ||
第6回 | 5,040円 | ||
第7回 | 5,040円 | ||
第8回 | 4,520円 | ||
第9回 | 5,040円 | ||
第10回 | 5,040円 | ||
第11回 | 5,040円 | ||
第12回 | 4,520円 | ||
第13回 | 5,040円 | ||
第14回 | 5,040円 | ||
第15回~ | 5,040円 | ||
新生児聴覚検査受診券 | 聴覚検査 | 3,000円 | |
多胎受診券 | 1~5回 | 問診及び診察、検査計測(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿化学検査、体重及び身長)並びに保健指導 | 5,040円 |
合計5回 | 25,200円 |
注 1回当たりの基本健診の健診料が助成額に満たないとき、又はこの表に定める額を超えるときは、当該健診料を助成額とする。
2 妊婦健康診査等医学的検査
検査項目 | 内容 | 助成額 | |
妊婦健康診査 (医学的検査)受診券 | 超音波検査 | 超音波検査 | 5,300円 |
血液検査 (妊娠初期) | 末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)、糖、生化学(Ⅰ)判定料、TPHA検査(定性)、梅毒脂質抗原使用検査、HBs抗原精密測定、HCV抗体精密測定、不規則抗体、ウィルス抗体(風疹)、免疫学的検査判定料、血液型、HIV抗体価検査及びHTLV―1抗体検査 | 12,450円 ただし、HTLV―1抗体検査を未実施の場合の上限請求額は11,600円 | |
血液検査 (妊娠中期) | 末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)、糖、生化学(Ⅰ)判定料、HTLV―1抗体検査及び免疫学的検査判断料 | 3,130円 HTLV―1抗体検査実施の場合上限請求額は5,420円。 ただし、血液検査(妊娠初期)に未実施の場合に限る。 | |
血液検査 (妊娠後期) | 末梢血液一般検査、血液学的検査判定料及び血液採取(静脈) | 1,580円 | |
子宮がん検診 | 子宮頸がん検査細胞診(細胞診婦人科材料、病理判断料及び子宮頚管粘液採取) | 3,360円 | |
B群溶血性レンサ球菌 | B群溶血性レンサ球菌 | 3,100円 | |
クラミジア検査 | クラミジアトラコマチス核酸同定 | 2,100円 |
注 各検査の健診料が助成額に満たないときは、当該健診料を助成額とする。