○甲賀市民設民営児童クラブ運営事業者選定委員会設置規程

平成30年1月22日

訓令第2号

(設置)

第1条 民設民営で児童クラブを運営する事業者を適正に選定するため、甲賀市民設民営児童クラブ運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、民設民営の児童クラブを運営する事業者の選定に関することを所掌する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 健康福祉部長

(4) 教育部長

(5) こども政策部長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副市長が務める。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、協議事項について特に必要がある場合、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こども政策部子育て政策課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

甲賀市民設民営児童クラブ運営事業者選定委員会設置規程

平成30年1月22日 訓令第2号

(平成30年1月22日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年1月22日 訓令第2号