○甲賀市病児保育事業(体調不良児対応型)実施要綱

平成30年3月12日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育中に微熱等により体調不良となった児童に対し、保育園において緊急的な対応を図ることにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的として、市が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業として行う甲賀市病児保育事業(体調不良児対応型)(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 この事業は、甲賀市保育園設置等に関する条例(平成21年甲賀市条例第37号)第2条に規定する保育園のうち市長が指定する保育園(以下「指定保育園」という。)で実施するものとする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、指定保育園に通園しており、保育中に体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とするものとする。

(対象疾患)

第4条 この事業の対象となる疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の日常り患する疾患とする。

(実施要件)

第5条 この事業は、次に掲げる実施要件により行うものとする。

(1) 対象児童の看護を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置すること。

(2) 預かることのできる対象児童の人数は、看護師等1人に対して2人程度とすること。

(3) この事業の実施場所は、指定保育園の医務室、余裕スペース等であって、衛生面に配慮されており、対象児童の安静が確保されている場所とすること。

(利用日)

第6条 この事業の利用日は、保育中の児童が体調不良となった当日とする。この場合において、事業の実施時間は、保護者が迎えに来るまでの間とする。

(利用料)

第7条 この事業の利用に係る費用は、無料とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

甲賀市病児保育事業(体調不良児対応型)実施要綱

平成30年3月12日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月12日 告示第5号