○甲賀市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成29年12月27日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業開始の届出)
第2条 事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)に関係書類を添えて行うものとする。
(事業変更の届出)
第3条 事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)に変更後の内容がわかる関係書類を添えて行うものとする。
(事業の廃止又は休止の届出)
第4条 事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)により行うものとする。
(基準の遵守及び報告)
第5条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年甲賀市条例第23号)を遵守しなければならない。
2 事業者は、事業所の管理下において、事故が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第4号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。