○甲賀市家庭的保育施設等整備事業費補助金交付要綱
平成29年12月22日
告示第102号
(趣旨)
第1条 児童福祉の増進及び待機児童の解消を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業又は小規模保育事業を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対して、予算の範囲内において甲賀市家庭的保育施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、家庭的保育事業者等として児童福祉法第34条の15第2項の規定による認可を受けた者又は認可を受けることが予定されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市民税、固定資産税及び軽自動車税の滞納がないこと。
(2) 同一施設において、本告示による補助金の交付を受けた者でないこと。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業及び経費並びに補助金の基準額及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又は設置運営資金計画書
(3) 工事見積書(図面が添付されたものに限る。)
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 工事精算書(図面及び写真が添付されたものに限る。)
(補助金の返還)
第10条 市長は、申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。
(証拠書類の整理保存)
第11条 補助金の交付を受けた者は、この補助事業の実施状況及び経費の収支を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を備え、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年12月22日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
付則(平成31年告示第10号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
国が定める保育所等改修費等支援事業実施要綱に基づく家庭的保育改修費等又は小規模保育改修費等 | 国が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に基づく補助基準額 | 国が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に基づく補助対象経費 | 国が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に基づく補助率 |