○甲賀市職員の配偶者同行休業に関する条例
平成29年12月27日
条例第31号
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる職員以外の職員をいう。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
2 この条例において「配偶者同行休業」とは、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。
3 この条例において「配偶者」とは、法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。
(配偶者同行休業の申請)
第3条 配偶者同行休業の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の承認)
第4条 任命権者は、職員が前条の規定により申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第5条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年以内の期間とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第6条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上の期間にわたり継続することが見込まれるものに限る。第9条第1号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって、外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって、外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が認めるもの
(配偶者同行休業の期間の延長)
第7条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 第4条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第8条 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第6条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他市長がこれに準ずると認める事情とする。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第9条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、次に掲げる休暇又は休業を承認することとなったこと。
ア 甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年甲賀市条例第26号)第14条に規定する特別休暇のうち、規則で定めるもの
イ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業
(届出)
第10条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡したとき。
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなったとき。
(3) 配偶者と生活を共にしなくなったとき。
(4) 前条第1号に掲げる事由に該当することとなったとき。
(職場復帰後における号給の調整)
第12条 任命権者は、配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、当該配偶者同行休業の期間について100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(職員の昇給を行う日として規則で定める日をいう。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。