○甲賀市図書館が所蔵する資料の除籍等の基準を定める要綱
平成29年11月27日
教育委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市図書館条例(平成16年甲賀市条例第160号)第2条に規定する図書館(以下「図書館」という。)における資料の除籍又は廃棄に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 図書館は、資料の分類構成、利用者の需要、資料の保存価値、収蔵能力等を総合的に判断して、常に質の高い新鮮な資料の所蔵構成を維持し、資料を適切に市民の利用に供するために除籍又は廃棄を行う。
(除籍基準)
第3条 除籍の対象となる資料の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 亡失資料
ア 定期的な蔵書点検の結果、所在不明となった資料であって、3年以上調査してもなお不明なもの
イ 貸し出された資料のうち、督促等にもかかわらず返却日から3年以上が経過し、回収不能なもの
ウ 不時の事故、災害その他特別の事由により資料が亡失したと認められるもの
エ 利用者による紛失資料のうち、現物弁償が不可能なもの
(2) 汚損、破損資料等
ア 資料の汚損、破損又は資料不備が著しく、修理不能と認めたもの
イ 利用者による汚損、破損資料等のうち、現物弁償が不可能なもの
(3) 不用資料
ア 出版後10年以上経過した資料のうち、3年以上貸出実績がなく、将来の利用の見込みがないと判断されるもの
イ 記述に重大な誤りがある又は内容の重要部分が改正されたもの
ウ 旅行ガイド、地図等更新を必要とする資料のうち、出版されてから3年以上経過し、更新資料が所蔵となったもの
エ 出版年にかかわらず、図書館に複本の所蔵があり、将来の利用頻度が少ないと判断できるもの
オ 保存期間を経過した雑誌、新聞等の逐次刊行物
2 点字図書、録音図書(テープ)、布絵本、ビデオ、CD、DVD等の図書以外の資料の除籍についても図書に準ずるものとする。
(1) 本市に関する郷土(古文書等を含む。)資料
(2) 永久保存が必要とされる行政関連資料
(3) 図書館長が保存することを必要と認めた資料
(除籍の決定)
第4条 除籍資料の決定は、司書が提案し、図書館の選書担当者会議を経たのち、図書館長が決定する。
2 前項の除籍資料の決定は、甲賀市物品管理規則(平成17年甲賀市規則第40号)第20条の規定に基づく不用の決定とみなす。
3 除籍データの抹消は、年度ごとの利用統計を終えた次年度以降とする。
(除籍資料の移管)
第5条 図書館長は、前条の規定により除籍の決定をした資料(以下「除籍図書等」という。)のうち、滋賀県公共図書館協議会との移管条件に照らし、該当する資料は、速やかに滋賀県立図書館に移管する。
(除籍図書等の処分)
第6条 前条に規定する除籍図書等以外の除籍図書等のうち、再利用が可能なものは、市民の読書活動の推進及び資源の有効活用の観点から学校図書館その他の公共施設、公共的団体、市民等(以下「譲与対象者」という。)に対して譲与することができる。
2 譲与する除籍図書等のうち、学校図書館その他の公共施設及び公共的団体において、相当の利用が見込まれるものについては、当該施設及び団体に優先的に譲与することができる。
3 譲与に当たっては、公平性の確保の観点から広く譲与対象者に周知する。
4 譲与に当たっての冊数制限、方法等については、再利用が可能な除籍図書等の総冊数及び譲与の相手方を勘案し、図書館長が別に定める。
5 譲与する除籍図書等は、図書館の蔵書と明確に区分できるようその旨の表示をする。
6 譲与を受けた譲与対象者は、譲り受けた除籍図書等の取扱いに関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 譲与を受けた除籍図書等を売却する等営利目的に利用しないこと。
(2) 図書館長が譲与に際し、必要と認め付した事項
7 除籍図書等のうち、再利用が不可能な除籍図書等及び第1項の規定に基づく除籍図書等の処分を行った結果、譲与を受けようとする譲与対象者がなかったものについては、廃棄処分する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、資料の除籍等に関して必要な事項は、図書館長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。