○甲賀市役所庁舎等の掲示物に関する取扱規程

平成29年12月11日

訓令第32号

(目的)

第1条 この訓令は、甲賀市役所庁舎、土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター及び信楽地域市民センター掲示板への掲示物(以下「掲示物」という。)の掲示に関し必要な事項を定め、もって庁舎の適正な維持管理及び美化促進を図ることを目的とする。

(掲示指導者)

第2条 掲示物の掲示に関する指導は、総務部管財課長(以下「管財課長」という。)が行うものとする。

(掲示物の対象)

第3条 この訓令において「掲示物」とは、次に掲げるものであって、公共性があると認められ、かつ、企業等の営利を目的としないものをいう。

(1) 市民への周知を目的とするポスター、チラシ、張り紙その他これらに類するもので、次のからまでのいずれかに該当するもの

 市政に関するもの

 市が主催、共催又は後援する事業に関するもの

 官公庁、他の地方公共団体その他公益団体が主催、共催又は後援する事業に関するもの

 学校又は学校の連合体の事業に関するもの

 地域団体、文化団体等の事業に関するもの

 その他管財課長が特に認めるもの

(2) 職員への周知を目的とするポスター、チラシ、張り紙その他これらに類するもので、職員の福利厚生及び教養に資すると認められるもの

(掲示物の形状寸法)

第4条 掲示できる掲示物の大きさは、A1判(841ミリメートル×594ミリメートル)以下とする。

(掲示場所)

第5条 甲賀市役所庁舎の掲示物の掲示場所は、庁舎東玄関サインボックス及び1階から5階までに設置している掲示板とする。

2 土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター及び信楽地域市民センターの掲示物の掲示場所は、地域振興課長が指定する場所とする。

(掲示板の管理)

第6条 前条に規定する掲示板の管理は、管財課長が行うものとする。

(掲示物の承認)

第7条 第5条の規定により設置された掲示板に掲示物を掲示しようとする者は、あらかじめ管財課長に掲示物を提示し、掲示の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認は、当該掲示物に承認印(別表)を押印して行うものとする。

(掲示物の承認取消及び変更)

第8条 前条の承認を受け、掲示された掲示物であっても、当該箇所を市が公用又は公共用に供するために使用するときは、管財課長は掲示の承認の全部若しくは一部を取り消し、又は掲示場所を変更することができる。

(掲示期間)

第9条 掲示物の掲示期間は、1月以内とする。ただし、掲示物に募集期間等が明記されているときは、当該期日まで掲示できるものとする。

(掲示物の取扱い)

第10条 第7条の掲示物の掲示及び取り外しについては、承認を受けた者が行うものとする。

(禁止事項)

第11条 管財課長は、この訓令の規定に違反した掲示物(以下「違反掲示物」という。)があるときは、当該掲示物を掲示したものに対し、速やかにその撤去を求めなければならない。

2 管財課長は、違反掲示物を掲示した者が、前項の規定による求めに応じないときは、当該掲示物を撤去することができる。

(読替規定)

第12条 土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター及び信楽地域市民センターに掲示する掲示物の取扱いについては、第6条から前条までの規定中「管財課長」とあるのは「地域振興課長」と読み替える。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、掲示物の掲示に関し必要な事項は、管財課長が定める。

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

画像

甲賀市役所庁舎等の掲示物に関する取扱規程

平成29年12月11日 訓令第32号

(令和3年4月1日施行)