○甲賀市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成29年11月10日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業を適切、公正、中立及び効率的に実施することができると市長が認める団体に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住する法第2条第1項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)とする。

(事業の実施)

第4条 事業の実施に当たっては、次に掲げるとおりとし、関係機関と連携して円滑かつ効果的に行うものとする。

(1) 包括的かつ継続的な相談支援体制の構築

 生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、生活困窮者が抱える課題を包括的に受け止め、その者の置かれている状況及び本人の意思を十分に確認(以下「アセスメント」という。)した上で自立支援計画(以下「プラン」という。)を策定すること。

 必要な支援を総合調整するとともに、それぞれの支援の開始後においても、その効果を評価し確認しながら、本人の自立までを包括的かつ継続的に支えていくこと。

(2) 関係機関のネットワークづくり及び社会資源の開発 複合的な問題を抱える生活困窮者を早期に把握し、地域における見守り体制の構築及び関係機関のネットワークづくり並びに社会資源の開発等を行うこと。

(職員の配置)

第5条 事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)は、主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員(以下「支援員等」という。)を配置するものとする。なお、相談支援員及び就労支援員は、これを兼務することができる。

2 支援員等は、原則として、厚生労働省が実施する自立相談支援事業従事者養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。ただし、当分の間は、この限りでない。

(支援員等の業務等)

第6条 支援員等は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 主任相談支援員 自立相談支援機関における相談事業全般のマネジメント及び他の支援員の指導並びに支援困難ケースへの対応を行うとともに、社会資源の開拓、連携等を行う。

(2) 相談支援員 生活困窮者の相談に応じ、アセスメント結果を踏まえプラン作成を行うとともに様々な社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な支援を行う。

(3) 就労支援員 生活困窮者へのアセスメントの結果を踏まえ、就労支援に関する様々な社会資源を活用しながら、その者の状況に応じた能力開発及び就労支援等を自ら行うとともに、公共職業安定所及び協力企業等と連携を図りつつ、生活困窮者への就労支援等を行う。

(支援調整会議)

第7条 事業の実施に当たり、対象者の選定、実施方法及び内容について検討するため、関係機関による支援調整会議を必要に応じて開催するものとする。

(留意事項)

第8条 自立相談支援機関が事業を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 生活困窮者に対し効果的な事業を実施するため、個人情報の適切な管理に十分な配慮をしつつ、関係機関での個人情報の共有に努めること。

(2) 関係機関と事業の利用者の個人情報を共有する場合は、当該利用者から事前に同意を得るなど、個人情報の取扱いについては適切な手続を踏まえること。

(3) 事業の実施に関わる者が、業務上知り得た個人情報を漏らさないように対策を講じること。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

甲賀市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成29年11月10日 告示第98号

(平成29年11月10日施行)