○甲賀市障害者地域交流事業補助金交付要綱
平成29年8月21日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害児(者)の日中活動の場を確保するとともに、保護者の交流を通じて、障害児(者)及びその家族の自立及び福祉の向上を目的として、交流する活動を実施することに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金額については、別表に定めるところによる。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、甲賀市社会福祉協議会又は障害者家族会とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする甲賀市社会福祉協議会又は障害者家族会(以下「申請者」という。)は、障害者地域交流事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添付し、市長に提出しなければならない。
(変更承認等)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、障害者地域交流事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、事業が完了したときは、当該事業の完了の日から起算して30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに障害者地域交流事業補助金実績報告書(様式第4号)に、事業実績書及び収支精算書を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条に規定する実績報告書に基づき、補助金交付額の確定をし、交付決定者に補助金を交付する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年8月21日から施行し、平成29年度の事業から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
市内に住所を有する障害児(者)の日中活動の場を確保するとともに、保護者の交流を通じて、障害児(者)及びその家族の自立及び福祉の向上を目的として交流する活動 | 報償費、旅費、需用費、役務費並びに使用料及び賃借料 | 補助対象経費の10分の10。ただし、30万円を限度とする。 |