○甲賀市風しん予防接種費助成事業実施要綱

平成29年8月10日

告示第84号

甲賀市風しん予防接種費助成事業実施要綱(平成25年甲賀市告示第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、風しんウイルスによる風しん及び先天性風しん症候群の発生を予防し、住民の健康の保持増進を図るため、風しんの予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に要する費用の一部を助成する風しん予防接種費助成事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種当日本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録をされている者であって、滋賀県風しん抗体検査事業(以下「県事業」という。)による検査又は妊婦健診による風しん抗体検査を受け、HI抗体価16倍以下又はEIA法で8.0未満である、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 今後、妊娠を希望又は予定している女性

(2) 妊娠中の女性の夫又は胎児の父親

(3) 妊娠中の女性の同居家族

(助成対象予防接種)

第4条 助成の対象となる予防接種は、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種とする。

(助成の額及び交付回数)

第5条 助成金の額は、予防接種に要した額とし、7,000円を限度とする。

2 助成金の交付回数は、対象者1人につき1回とする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、予防接種後速やかに、風しん予防接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し申請しなければならない。

(1) 予防接種を受けたことが確認できる領収書

(2) 県事業での検査結果書又は妊婦健診での風しん検査結果書

2 前項の規定による申請の期限は、接種を受けた当該年度内とする。

(助成金の額の確定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、その旨を風しん予防接種費助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、助成金を交付することとした者に対して、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年8月10日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和6年告示第35号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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甲賀市風しん予防接種費助成事業実施要綱

平成29年8月10日 告示第84号

(令和6年4月1日施行)