○甲賀市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱
平成29年8月1日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、支給認定保護者であって低所得で生計が困難である者の子どもに対し、特定教育・保育等の利用に伴い必要な費用のうち、実費徴収額の一部を補助することにより、当該子どもの円滑な特定教育・保育等の利用を図り、その健やかな成長を支援することを目的とする。
(1) 支給認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。
(2) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育若しくは第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。
(3) 実費徴収額 支給認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である支給認定保護者
(3) 前2号に掲げるもののほか、収入その他の状況を勘案し、これらに準ずるとして市長が認める者
(1) 副食材料費(法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに係る副食材料費に限る。) 1人当たり月額4,500円
(2) 食材料費以外の実費徴収額(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。) 1人当たり月額2,500円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする支給認定保護者(以下「申請者」という。)は、実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書兼請求書には、実費徴収額に係る領収書又は当該子どもの在籍する特定教育・保育等の施設長(以下「施設長」という。)が発行する実費徴収額証明書を添付するものとする。
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、申請者の資格及び申請書兼請求書の内容等を審査のうえ、補助金を交付するか否かを決定するものとする。
2 市長は、補助金を交付するものと決定したときは、実費徴収に係る補足給付事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金を交付しないと決定したときは、実費徴収に係る補足給付事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
4 市長は、第2項による交付決定後、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金に関する報告等)
第7条 市長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、前条の規定による交付決定を受けた者及び施設長に対して報告を求め、又は調査することができる。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。