○甲賀市私立保育園等保育体制強化事業費補助金交付要綱
平成29年8月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育体制の強化並びに保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備するため、私立保育園及び私立認定こども園のうち児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく認可を受けた保育園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「保育園等」という。)が実施する保育支援者の配置に要する経費に対し、予算の範囲内において私立保育園等保育体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、保育園等を運営する社会福祉法人、学校法人、公益法人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が平成26年4月1日以降に保育支援者(施設清掃及び給食の後片付け等、保育士の負担軽減に資する業務を行う者をいう。)を新たに保育園等に配置する事業とし、補助基準額、補助対象経費及び補助率は別表のとおりとする。
2 補助交付額は、補助基準額(1,000円未満を切り捨てた額)とする。ただし、実支出額が補助基準額に満たないときは、当該実支出額(1,000円未満を切り捨てた額)を補助交付額とする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。
(証拠書類の整理保存)
第11条 補助金の交付を受ける者は、この補助事業の実施状況及び経費の収支を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を備え、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
2 市長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、補助金の交付を受ける者に対し、前項の書類の提出を求めることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
滋賀県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める補助基準額 | 保育体制強化事業を実施するために必要な経費 | 補助基準額と実支出額とを比較していずれか少ない方の額の10分の10以内 |