○甲賀市私立保育園等保育体制強化事業費補助金交付要綱

平成29年8月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育体制の強化のため、保育支援者及びスポット支援員の配置並びに園外活動時の見守り等を行う私立保育園等を運営する者に対し、予算の範囲内において私立保育園等保育体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「私立保育園等」とは、次に掲げる施設のうち、市内に所在する市以外が運営する施設をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

2 この告示において「保育支援者」とは、保育士資格を有しない者であって、保育士等の負担軽減を図ることを目的として次に掲げる保育に係る周辺業務に従事するものをいう。

(1) 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃

(2) 給食の配膳及び後片付け

(3) 寝具の用意及び後片付け

(4) 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳

(5) 園外活動時の見守り等

(6) その他保育士等の負担軽減に資する業務

3 この告示において「スポット支援員」とは、保育士資格を有しない者であって、登園時の繁忙な時間帯、プール活動時その他の特に見守り、児童の所在確認等が必要な時間帯に安全な保育体制の強化のためスポット的に配置されるものをいう。

4 この告示において「園外活動時の見守り等」とは、散歩等の園外活動時において、散歩の経路、目的地における危険箇所の確認、道路を歩く際の体制・安全確認その他の現地での児童の行動把握等を行う業務をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 保育支援者の配置 次に掲げる要件

 平成26年4月1日以降、新たに私立保育園等(前条第1項第3号に規定する施設を除く。)に配置された者であること。

 保育支援者の業務、保育士等の業務負担が軽減される内容並びに職員の雇用管理及び勤務環境の改善に関する取組(保育支援者の配置を除く。)を記載した保育支援者配置計画書を提出すること。

(2) スポット支援員の配置 平成26年4月1日以降、新たに私立保育園等に配置された者であること。

(3) 園外活動時の見守り等 次に掲げる要件

 園外活動時の見守り等を行う者は、市長が認めた交通安全に関する講習会を修了した者又は安全管理に知見を有する者として市長が認めたものであること。

 「保育所等における園外活動時の留意事項について」(令和元年6月21日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室・保育課)に留意して実施するものであること。

2 前項第1号及び第3号の事業は、兼任することができるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める施設等を運営する者とする。

(1) 保育支援者の配置 私立保育園等(第2条第1項第3号に規定する施設を除く。)

(2) スポット支援員の配置 私立保育園等

(3) 園外活動時の見守り等 私立保育園等

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他補助事業によりその経費が交付される場合には、当該経費は補助対象経費には含めないものとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費と次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ当該各号に定める額とを比較していずれか少ない方の額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。

(1) 保育支援者の配置 1施設当たり月額10万円

(2) スポット支援員の配置 1施設当たり月額4万5,000円

(3) 園外活動時の見守り等 1施設当たり月額4万5,000円

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により兼任する場合の補助金の額は、補助対象経費と前項第1号及び第3号に規定する額の合算額とを比較していずれか少ない方の額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条第1項に規定する補助金の交付申請書は、私立保育園等保育体制強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)とする。

(交付の決定)

第8条 規則第6条に規定する決定の通知は、私立保育園等保育体制強化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助事業等の内容の変更等の承認申請)

第9条 規則第8条による決定の変更又は取消しを受けようとする者は、私立保育園等保育体制強化事業費補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定により変更又は取消しをした場合について準用する。

(実績報告)

第10条 規則第12条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、私立保育園等保育体制強化事業費補助金実績報告書(様式第4号)とする。

(補助金額の確定)

第11条 規則第13条の補助金額の確定通知は、私立保育園等保育体制強化事業費補助金確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第12条 規則第15条第1項の請求書は、私立保育園等保育体制強化事業費補助金交付請求書(様式第6号)とする。

2 規則第15条第2項に規定する概算払による交付をする場合には、前項の交付請求書を概算で請求するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、申請者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。

(証拠書類の整理保存)

第14条 補助金の交付を受ける者は、この補助事業の実施状況及び経費の収支を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を備え、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

2 市長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、補助金の交付を受ける者に対し、前項の書類の提出を求めることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第141号)

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 改正後の甲賀市私立保育園等保育体制強化事業費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定(改正後の要綱第3条から第6条まで(園外活動時の見守り等に係る部分に限る。)を除く。)は令和5年4月1日から、改正後の要綱第3条から第6条まで(園外活動時の見守り等に係る部分に限る。)は令和5年11月1日から適用する。

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甲賀市私立保育園等保育体制強化事業費補助金交付要綱

平成29年8月1日 告示第79号

(令和5年12月28日施行)