○甲賀市私立保育園等施設整備等補助金交付要綱

平成29年8月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉の増進を図るため、市以外が運営する保育園のうち児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく認可を受けた保育園(認可を受ける予定の施設を含む。以下「私立保育園」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項及び第2項並びに第17条第1項の規定による都道府県知事の認定を受けた施設(認定を受ける予定の施設を含む。以下「認定こども園」という。)の整備等に要する費用について、市が予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、私立保育園及び認定こども園(以下「私立保育園等」という。)を整備等運営しようとする次に掲げる者とする。

(1) 社会福祉法人

(2) 学校法人

(3) 公益法人

(4) その他市長が認める者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が実施する私立保育園等の施設整備等事業とし、補助対象事業の種別、対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、算出額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第4条 規則第3条第1項に規定する交付申請書は、私立保育園等施設整備等補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 前項の交付申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書及び経費明細書

(3) 工事設計書(図面が添付されたものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定通知書)

第5条 規則第6条の規定による通知は、私立保育園等施設整備等補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助事業等の内容の変更等の承認申請書)

第6条 規則第8条による決定の取消し又は変更を受けようとする者は、私立保育園等施設整備等補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、添付を省略することができる。

(1) 事業(変更)計画書

(2) 収支予算書及び経費明細書

(3) 工事設計書(図面が添付されたものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定による実績報告は、私立保育園等施設整備等補助金実績報告書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 工事精算設計書(図面及び写真が添付されたものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(確定通知書)

第8条 規則第13条の規定による通知は、私立保育園等施設整備等補助金確定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(交付請求書)

第9条 規則第15条の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、私立保育園等施設整備等補助金交付請求書(様式第6号)とする。

(帳簿の備付け)

第10条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

(平成29年告示第101号)

この告示は、平成29年12月22日から施行する。

(令和元年告示第3号)

この告示は、告示の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和2年告示第55号)

この告示は、告示の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第66号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

種別又は対象事業

対象経費

補助金の額

補助事業

私立保育園等の新築、私立保育園等の老朽化による全面改装、入所定員の増加に伴う私立保育園等の増築

滋賀県子育て支援環境緊急整備事業費補助制度による対象経費

4分の3以内で市長が定めた額

就学前教育・保育施設整備交付金制度による対象経費

4分の3以内で市長が定めた額

甲賀市幼保・小中学校再編計画に基づき再編した認定こども園の創設(1事業につき1回限りとする。令和7年4月1日以前に開園するものに限る。)

市有地又は市が取得を見込む土地において、園舎、園庭及び駐車場を整備するために必要と認められる土地の造成工事に係る費用(園庭及び駐車場は、園舎と一体整備のものに限る。設計費用については、工事費用の5パーセントを上限として算入することができる。)

4分の3以内で市長が定めた額

市有地又は市が取得を見込む土地において、創設する認定こども園の園庭整備工事(土地の造成工事を除く。)に係る費用(園舎と一体整備のものに限る。1平方メートル当たり30,000円までを限度とする。2,000平方メートルを超える部分は全額事業者の負担とする。)

4分の3以内で市長が定めた額

市有地又は市が取得を見込む土地において、創設する認定こども園の駐車場整備工事(土地の造成工事を除く。)に係る費用(園舎と一体整備のものに限る。1平方メートル当たり10,000円までを限度とする。2,500平方メートルを超える部分は全額事業者の負担とする。)

4分の3以内で市長が定めた額

待機児童対策に伴う私立保育園等の増築、改修等に係る費用のうち市長が必要と認めたもの

増築、改修等に伴い要した費用

4分の3以内で市長が定めた額

空調設備の設置(私立保育園等において保育室1室につき1台を新設するものに限る。)

設置に要した費用(1台当たり800,000円を限度とする。)

3分の2以内で市長が定めた額

自動体外式除細動器(AED)本体の設置(本告示において補助を受けていない場合に限る。)

設置に要した費用

4分の3以内で市長が定めた額

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甲賀市私立保育園等施設整備等補助金交付要綱

平成29年8月1日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)