○甲賀市私立保育園等運営補助金交付要綱
平成29年8月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉の増進を図るため、市以外が運営する保育園及び認定こども園のうち児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく認可を受けた保育園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「保育園等」という。)が実施する保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内で甲賀市私立保育園等運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、保育園等を運営する社会福祉法人、学校法人、公益法人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に該当する小学校就学前子どもに対して実施する保育事業とし、補助対象事業の種類、内容、要件、補助基準額、補助対象経費及び補助率は別表のとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助基準額が補助対象経費の実支出額よりも多額になるときは、当該実支出額を補助基準額とする。
3 補助交付額は、補助対象事業ごとに1,000円未満を切り捨てた額とする。ただし、滋賀県低年齢児保育保育士等特別配置事業費補助金、地域子育て支援事業費補助金又は自治振興交付金を適用する場合は、この限りでない。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 私立保育園等運営補助金所要額総括表
(2) 私立保育園等運営補助金所要額明細書
(3) 私立保育園等運営補助金事業計画書
(4) 収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 私立保育園等運営補助金所要額総括表
(2) 私立保育園等運営補助金所要額明細書
(3) 私立保育園等運営補助金事業計画書
(4) 収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 私立保育園等運営補助金精算書
(2) 私立保育園等運営補助金所要額明細書
(3) 私立保育園等運営補助金事業実績報告書
(4) 収支決算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(帳簿の備付け)
第10条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
付 則(平成31年告示第47号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年告示第66号)
この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業名 | 事業の内容 | 補助の要件 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
低年齢児保育保育士等特別配置事業 | 低年齢児の受入に積極的に取り組むために、保育士定数及び他の補助事業等配置保育士のほかに保育士を配置する事業 | 滋賀県低年齢児保育保育士等特別配置事業費補助金交付要綱別表に定める補助要件 | 滋賀県低年齢児保育保育士等特別配置事業費補助金交付要綱別表に定める補助基準額 | 低年齢児保育特別配置保育士として配置された職員の人件費 | 補助基準額のとおり |
一時預かり保育事業 | 児童福祉法第24条の規定による保育の実施対象とならない就学前児童であって、保護者の傷病、入院、災害、事故、育児等に伴う心理的又は肉体的負担の解消等により緊急又は一時的に保育が必要となる児童を保育園等で保育する事業 | 地域子育て支援事業費補助金交付要綱による。 | 補助対象保育士数 1人 甲賀市会計年度任用職員(保育士)の給与月額に事業主負担金(法で定められたものに限る。)を含めた額に事業実施月数を乗じた額 | 一時預かり保育事業に配置された保育士の人件費 | 2/3以内 |
地域活動事業 | 地域の特性又は創意工夫を生かした子育て支援サービスの提供等を行う事業 | 世代間交流、異年齢児交流、保育所体験その他の地域の実情に応じた活動をしていること。 | 一箇所あたり 年額 50,000円 | 地域活動事業の実施に必要な経費 | 補助基準額のとおり |
延長保育事業 | 勤労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、保育園等の通常の利用時間帯以外の時間において保育を行う事業 | 地域子育て支援事業費補助金交付要綱による。 | 地域子育て支援事業費補助金交付要綱に定める補助基準額 | 延長保育事業の実施に必要な経費 | 補助基準額のとおり |
障害児保育推進事業 | 保育園等において、障害のある児童の状況に応じた保育及び保護者への支援を適切に行い、保育士定数及び他の補助事業等配置保育士以外の保育士が障害児の保育に専属で当たる事業 | 市が設置する専門機関において1対1、1対2又は1対3の専属保育士が必要であると判断された児童に対して保育士定数及び他の補助事業等配置保育士以外の保育士が専属で保育に従事すること。 | 甲賀市会計年度任用職員(保育士)の給与月額に事業主負担金(法で定められたものに限る。)を含めた額に事業実施月数を乗じた額に加配保育士数を乗じた額 | 障害児保育推進事業配置保育士として配置された職員の人件費 | 10/10以内 |
看護師配置補助事業 | 保育園等の衛生及び看護面の充実を図るために看護師を配置する事業 | 地域子育て支援事業費補助金交付要綱による。 | 補助対象看護師数 1人 甲賀市会計年度任用職員(保健師及び看護師)の給与月額に事業主負担金(法で定められたものに限る。)を含めた額に事業実施月数を乗じた額 | 看護師として配置された職員の人件費 | 2/3以内 |
年度途中入園児童対応保育士配置補助事業 | 年度途中の入園に備えて事前に保育士を配置する事業 | 保育士定数及び補助事業等配置保育士以外に年度途中入園児童対応の保育士を雇用していること。 | 甲賀市会計年度任用職員(保育士)の給与月額又は時給から算出される給与月額相当分に事業主負担金(法で定められたものに限る。)を含めた額に事業実施月数(上限3箇月)を乗じた額に配置保育士数を乗じた額 | 年度途中入園児童対応保育士として配置された職員の人件費 | 1/2以内 |
保育所等における事故防止推進事業 | 睡眠中の場面における保育の質の確保・向上につながる機器の導入を行う事業 | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱による。 | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱に定める補助基準額 | 保育所等における事故防止推進事業を実施するために必要な機器の購入費、リース料又は導入費 | 3/4以内 |
保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業) | 保育所等における業務のICT化を行うためのシステムを導入する事業 | 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)(令和元年度補正予算分)実施要綱による。 | 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)(令和元年度補正予算分)実施要綱に定める補助基準額 | 保育所等におけるICT化推進事業を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費 | 3/4以内 |