○甲賀市私立保育園運営補助金交付要綱
平成29年8月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉の増進を図るため、私立保育園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたものを除く。)をいう。以下同じ。)の運営法人(以下「運営法人」という。)が実施する地域子ども・子育て支援事業その他児童福祉の増進に寄与する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で甲賀市私立保育園運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、運営法人が実施する次に掲げる事業とし、補助要件、補助基準額、補助対象経費及び補助率は別表のとおりとする。
(1) 延長保育事業
(2) 一時預かり事業
(3) 病児保育事業
(4) 低年齢児保育保育士特別配置事業
(5) 障害児保育推進事業
(6) 年度途中入園児童対応保育士配置事業
(7) 事故防止推進事業
(8) ICT化推進事業
(9) 特色のある教育・保育推進事業
(10) 使用済みおむつ自園処分推進事業
(11) 性被害防止対策に係る設備等支援事業
(12) こども誰でも通園制度試行的事業
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 私立保育園運営補助金所要額総括表
(2) 私立保育園運営補助金所要額明細書
(3) 私立保育園運営補助金事業計画書
(4) 収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 私立保育園運営補助金所要額総括表
(2) 私立保育園運営補助金所要額明細書
(3) 私立保育園運営補助金事業計画書
(4) 収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 私立保育園運営補助金精算書
(2) 私立保育園運営補助金所要額明細書
(3) 私立保育園運営補助金事業実績報告書
(4) 収支決算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(帳簿の備付け)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
付則(平成31年告示第47号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第42号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第66号)
この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第100号)
この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和5年告示第104号)
この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和6年告示第72号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和8年告示第30号)
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) この告示による改正後の甲賀市私立保育園運営補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)別表(低年齢児保育保育士特別配置事業に限る。)の規定 令和7年4月1日
(2) 改正後の要綱第2条及び別表(こども誰でも通園制度試行的事業に限る。)の規定 令和7年10月1日
(3) 改正後の要綱別表(一時預かり事業に限る。)の規定 令和8年1月1日
(経過措置)
2 令和7年度における一時預かり事業の補助基準額は、令和8年1月1日から同年3月31日までの間にあっては改正後の要綱別表に規定する基準によることとし、令和7年4月1日から同年12月31日までの間にあってはこの告示による改正前の甲賀市私立保育園運営補助金交付要綱別表に規定する基準によることとする。
別表(第2条関係)
延長保育事業 | 補助要件 | 延長保育事業実施要綱(令和6年4月1日付けこ成保第225号こども家庭庁成育局長通知「延長保育事業の実施について」別紙)に規定する延長保育事業を実施すること。 | ||||
補助基準額 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知「子ども・子育て支援交付金の交付について」別紙)に定める補助基準額 | |||||
補助対象経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める経費 | |||||
補助率 | 10/10 | |||||
一時預かり事業 | 補助要件 | 一時預かり事業実施要綱(令和6年3月30日付け5文科初第2592号、こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長、こども家庭庁成育局長連名通知「一時預かり事業の実施について」別紙)に規定する一時預かり事業(一般型に限る。)を実施すること。 | ||||
補助基準額 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める補助基準額。ただし、一時預かり保育料(給食費及びおやつ代を除く。)を免除した場合は、本文に規定する補助基準額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める算定式により算定して得た額を加えた額とする。 (1) 甲賀市一時預かり保育事業無料クーポン券交付要綱(令和7年甲賀市告示第102号)第1条に規定する無料クーポン券を利用した場合 1,400円に当該無料クーポン券の利用回数を乗じて得た額 (2) 甲賀市保育園設置等に関する条例(平成21年甲賀市条例第37号)第21条第1項第2号に規定する児童が利用した場合又は本市の区域内に居住する満3歳以上の者が利用した場合 利用回数に、4時間未満の利用にあっては1,400円を、4時間以上の利用にあっては2,800円をそれぞれ乗じて得た額 | |||||
補助対象経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める経費 | |||||
補助率 | 10/10 | |||||
病児保育事業 | 補助要件 | 病児保育事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成保第180号通知「病児保育事業の実施について」別紙)に規定する病児保育事業を実施すること。 | ||||
補助基準額 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める補助基準額 | |||||
補助対象経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める経費 | |||||
補助率 | 10/10 | |||||
低年齢児保育保育士特別配置事業 | 補助要件 | 低年齢児保育保育士等特別配置事業実施要綱(平成29年8月17日付け滋子青第1804号滋賀県健康医療福祉部長通知「滋賀県保育対策総合支援事業の実施について」別添9)に規定する低年齢児保育保育士等特別配置事業を実施すること。 | ||||
補助基準額 | 次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 子どものための教育・保育給付における1歳児配置改善加算取得施設のうち、1歳児の数が13人以下のもの 1歳児の数に応じ区分される次の表に定める年額。ただし、事業の廃止又は中止が年度の途中になる場合は、1歳児の数に応じ区分される次の表に定める月額に配置月数を乗じて得た額 (単位:円) | |||||
1歳児の数 | 基準額(年額) | 基準額(月額) | ||||
1人 | 2,775,000 | 234,000 | ||||
2人 | 2,547,000 | 213,000 | ||||
3人 | 2,319,000 | 195,000 | ||||
4人 | 2,091,000 | 177,000 | ||||
5人 | 1,863,000 | 156,000 | ||||
6人 | 1,635,000 | 138,000 | ||||
7人 | 1,407,000 | 120,000 | ||||
8人 | 1,179,000 | 99,000 | ||||
9人 | 951,000 | 63,000 | ||||
10人 | 723,000 | 42,000 | ||||
11人 | 495,000 | 24,000 | ||||
12人 | 267,000 | 24,000 | ||||
13人 | 39,000 | 3,000 | ||||
(2) 前号に掲げる施設以外の施設 保育士1人当たり年額3,000,000円。ただし、事業の廃止又は中止が年度の途中になる場合は、250,000円に配置月数を乗じて得た額 | ||||||
補助対象経費 | 低年齢児保育保育士特別配置事業として配置する保育士の配置に要する人件費 | |||||
補助率 | 10/10 | |||||
障害児保育推進事業 | 補助要件 | 市が設置する専門機関において、保育士の加配が必要であると判断された児童に対し、専任の保育士を配置すること。ただし、当該保育士は基準等職員を超えて配置された保育士とする。 | ||||
補助基準額 | 保育士1人当たり 年額 3,000,000円。 ただし、事業の廃止又は中止が年度の途中になる場合は、次により算定された額による。 250,000円×実施月数 | |||||
補助対象経費 | 障害児保育推進事業として配置する保育士の配置に要する人件費 | |||||
補助率 | 10/10 | |||||
年度途中入園児童対応保育士配置事業 | 補助要件 | 年度途中において入園を希望する児童を受け入れるため、基準等職員を超えて保育士を雇用していること。 | ||||
補助基準額 | 保育士1人当たり 250,000円×実施月数 | |||||
補助対象経費 | 年度途中入園児童対応保育士配置事業として雇用する保育士の雇用に要する人件費 | |||||
補助率 | 1/2 | |||||
事故防止推進事業 | 補助要件 | 保育環境改善等事業実施要綱(令和5年4月19日付けこ成保第15号子ども家庭庁成育局長通知「認可保育所等設置支援等事業の実施について」別添5。以下同じ。)第3(2)④アに規定する安全対策事業を実施すること。 | ||||
補助基準額 | 1箇所当たり 年額 500,000円 | |||||
補助対象経費 | 事故防止推進事業の実施に必要な機器の購入費用及び導入費用 | |||||
補助率 | 3/4 | |||||
ICT化推進事業 | 補助要件 | 保育士の負担軽減を図るため、次に掲げる全ての機能を有するシステムを導入すること。 (1) 保育に関する計画及び記録に関する機能 (2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能 (3) 保護者との連絡に関する機能 | ||||
補助基準額 | 1箇所当たり 年額 1,000,000円 | |||||
補助対象経費 | ICT化推進事業を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費 | |||||
補助率 | 3/4 | |||||
特色のある教育・保育推進事業 | 補助要件 | 満3歳以上の子どもを対象とする特色のある教育・保育の取組を行うこと。また、当該取組について、ホームページ等により広く公表すること。 | ||||
補助基準額 | 1箇所当たり 年額 500,000円 | |||||
補助対象経費 | 特色のある教育・保育実施事業の実施に必要な謝金、役務費、使用料、賃借料、委託料、需用費、備品購入費、消耗品費及び委託料 | |||||
補助率 | 10/10 | |||||
使用済みおむつ自園処分推進事業 | 補助要件 | 自園において使用済みおむつの処分を行い、その処分に要する費用を保護者から徴収しないこと。 | ||||
補助基準額 | (1) 月ごとに次の算式により算定した額の合算額。ただし、園児数は各月初日の園児数とする。 (3歳児の園児数(4月から9月までの間に限る)÷2+0歳児から2歳児までの園児数)×500円 (2) 使用済みおむつ保管用ごみ箱購入支援費 200,000円 | |||||
補助対象経費 | (1) 使用済みおむつの処分に要する経費 (2) 使用済みおむつ保管用ごみ箱の設置に係る費用(設置に必要な環境整備費用を含む。) | |||||
補助率 | 10/10 | |||||
性被害防止対策に係る設備等支援事業 | 補助要件 | 保育環境改善等事業実施要綱第3(2)④ウに規定する安全対策事業を実施すること。 | ||||
補助基準額 | 1箇所当たり 年額 100,000円 | |||||
補助対象経費 | 事業実施に必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料及び備品購入費 | |||||
補助率 | 3/4 | |||||
こども誰でも通園制度試行的事業 | 補助要件 | 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の本格実施に先立ち、こども誰でも通園制度試行的事業(甲賀市こども誰でも通園制度試行的事業の実施に関する要綱(令和7年甲賀市告示第96号)第1条に規定する事業をいう。以下同じ。)を実施していること。 | ||||
補助基準額 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙一時預かり事業(一般分)の1(1)アに定める補助基準額 | |||||
補助対象経費 | こども誰でも通園制度試行的事業において雇用する保育士の人件費並びに当該事業の実施に必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)及び備品購入費 | |||||
補助率 | 10/10 | |||||
備考 この表における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 基準等職員 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(令和5年5月19日付け5文科初第483号)において、充足すべき職員(保育士に限る。)及び他の補助事業において配置する職員をいう。
(2) 満3歳以上の子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもをいう。ただし、満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを除く。
(3) 特色のある教育・保育の取組 健康増進及び身体機能向上に関する取組、食育に関する取組、文化・伝統に関する取組、自然環境に関する取組その他私立保育園の理念に則り実施する教育・保育の充実に資する取組として市長が認める取組をいう。





