○甲賀市赤ちゃんの駅移動式テント等貸出事業実施要綱

平成29年7月25日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、赤ちゃんの駅事業を市民へ広く周知するとともに、市内で開催される運動会、夏祭り等の行事に乳幼児のおむつ交換又は授乳を行う場の提供を行うため、赤ちゃんの駅移動式テント等を貸し出すことにより、乳幼児を連れた保護者が安心して行事に参加できる環境づくりを推進し、社会全体で子育てを支援する意識の醸成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 甲賀市赤ちゃんの駅移動式テント等貸出事業(以下「事業」という。)の実施主体は、市とする。

(事業の委託)

第3条 事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人若しくは民間事業者に委託することができるものとする。

(貸出対象行事)

第4条 赤ちゃんの駅移動式テント等の貸出しを受けることができる行事は、次の各号のいずれも満たすものとする。

(1) 市内で開催する行事であること。

(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動を目的としない行事であること。

(3) 乳幼児を連れた保護者が参加できる行事であること。

(4) 法令又は公序良俗に反しない行事であること。

(5) 飲酒を目的とする行事でないこと。

(6) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が主催する行事でないこと。

(貸出対象者)

第5条 赤ちゃんの駅移動式テント等の貸出しを受けることができる者は、事業の目的に賛同し、前条に規定する行事を開催する主催者とする。

(貸出しの対象となる設備)

第6条 貸出しの対象となる設備は、次に掲げるものとする。

(1) 赤ちゃんの駅移動式テント

(2) おむつ替えシート

(3) 授乳用折りたたみイス

(貸出料)

第7条 赤ちゃんの駅移動式テント等の貸出しは、無料とする。

(貸出しの申請)

第8条 赤ちゃんの駅移動式テント等の貸出しを受けようとする者(以下「貸出希望者」という。)は、貸出しを受けようとする行事の開催日の3月前から7日前までの期間に赤ちゃんの駅移動式テント等貸出申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸出しの許可)

第9条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、貸出しの可否を決定し、赤ちゃんの駅移動式テント等貸出決定通知書(様式第2号)により貸出希望者に通知するものとする。

2 貸出しの希望期間が重複する複数の申込みがあった場合は、先着順とする。

(貸出しの期間)

第10条 赤ちゃんの駅移動式テント等の貸出期間は、最長8日とする。ただし、他の使用者と貸出期間が重複しない場合であって、市長が認める場合は、この限りでない。

(貸出し及び返却の方法)

第11条 赤ちゃんの駅移動式テント等を使用する者(以下「使用者」という。)は、自ら赤ちゃんの駅移動式テント等を借り受け、使用後は借り受けた場所へ赤ちゃんの駅移動式テント等返却届(様式第3号)を添え、返却しなければならない。

2 使用者は、借り受けた設備に破損、汚損、紛失等がないか十分確認した上で返却しなければならない。

(遵守事項)

第12条 使用者は、赤ちゃんの駅移動式テント等の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 申請書に記載の行事以外には使用しないこと。

(3) 赤ちゃんの駅移動式テント等使用説明書に従って適正に管理及び使用すること。

(4) 予め定められた期限までに返却すること。

(5) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

(市の責任)

第13条 赤ちゃんの駅移動式テント等の使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、市は一切の責めを負わない。

(原状回復)

第14条 使用者は、赤ちゃんの駅移動式テント等を破損し、又は汚損した場合は、使用者の責任及び負担により、補修その他必要な処置を行い、原状に復さなければならない。

2 市長は、補修が困難な状態まで破損若しくは汚損している場合又は赤ちゃんの駅移動式テント等の全部若しくは一部を紛失している場合は、使用者に対して実費の弁償を求めることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、赤ちゃんの駅移動式テント等の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市赤ちゃんの駅移動式テント等貸出事業実施要綱

平成29年7月25日 告示第75号

(平成29年7月25日施行)