○甲賀市就労支援推進会議設置要綱

平成29年7月25日

告示第74号

(設置)

第1条 就労支援担当者が相互に連携し協力することにより、就職困難者等(第2次甲賀市就労支援計画に規定する就職困難者等をいう。以下同じ。)の就職の機会均等、雇用の促進及び職業の安定を図るため、甲賀市就労支援推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 第2次甲賀市就労支援計画の進捗状況の管理及び評価に関すること。

(2) 就職困難者等の就労実態の把握及び労働環境の改善に関すること。

(3) 就職困難者等の就職の機会均等、雇用の促進及び職業の安定に関すること。

(4) 各関係団体の就労支援担当者との連絡調整及び情報提供に関すること。

(5) 就職困難者等の就労支援サポートプランの作成及び検討に関すること。

(6) 施策推進に係る諸問題に関すること。

(7) 関係職員の研修及び情報提供に関すること。

(8) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 労働、人権、福祉又は教育に携わる行政職員

(2) 就労相談員

(3) 就労支援コーディネーター

(4) その他関係職員

2 商工労政課長は、必要に応じて、次に掲げる者を会議の協力者として、出席を求めることができる。

(1) 甲賀公共職業安定所職員

(2) 中学校又は高等学校の進路主任

(3) 企業人権啓発指導員

(4) その他関係機関、団体等の職員

(会議)

第4条 会議は、全体会議と個別ケース会議とし、招集は商工労政課長が行う。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、産業経済部商工労政課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年7月25日から施行する。

甲賀市就労支援推進会議設置要綱

平成29年7月25日 告示第74号

(平成29年7月25日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第5章
沿革情報
平成29年7月25日 告示第74号