○甲賀市文化財保存活用地域計画策定委員会設置要綱
平成29年6月29日
教育委員会告示第17号
(設置)
第1条 本市における歴史文化の保存及び活用の方針並びに公開活用推進の基本的事項を定めた文化財保存活用地域計画(以下「計画」という。)を策定することを目的として、甲賀市文化財保存活用地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、本市が定める計画の策定に関わる事項について指導及び検討を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 文化財に関する学識経験を有する者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第1条に掲げる計画の策定の日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局歴史文化財課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に行われる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会教育長が招集する。
付則(平成31年教委告示第10号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。