○甲賀市教育支援プロジェクト会議設置要綱
平成29年4月28日
教育委員会告示第15号
(設置)
第1条 より良い子育て・教育支援のあり方を検討し、市の施策に反映するため、甲賀市教育支援プロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクト会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 教職員の働き方改革の推進に関すること。
(2) 学校サポートチーム体制の構築に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、より良い教育支援に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクト会議は、次に掲げる者7人以内をもって構成する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 民間企業等関係者
(3) 社会教育有識者
(4) 小中学校教職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 プロジェクト会議の委員(以下「委員」という。)の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 プロジェクト会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、プロジェクト会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 プロジェクト会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数の賛同をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 プロジェクト会議の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、プロジェクト会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。