○甲賀市教育支援プロジェクト会議設置要綱

平成29年4月28日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 より良い子育て・教育支援のあり方を検討し、市の施策に反映するため、甲賀市教育支援プロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクト会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 教職員の働き方改革の推進に関すること。

(2) 学校サポートチーム体制の構築に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、より良い教育支援に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクト会議は、次に掲げる者7人以内をもって構成する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 民間企業等関係者

(3) 社会教育有識者

(4) 小中学校教職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 プロジェクト会議の委員(以下「委員」という。)の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 プロジェクト会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、プロジェクト会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 プロジェクト会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数の賛同をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 プロジェクト会議の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、プロジェクト会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に行われるプロジェクト会議は、第6条第1項の規定にかかわらず教育委員会教育長が招集する。

甲賀市教育支援プロジェクト会議設置要綱

平成29年4月28日 教育委員会告示第15号

(平成29年4月28日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年4月28日 教育委員会告示第15号