○甲賀流シティセールスマネージャー会議設置規程

平成29年5月1日

訓令第20号

(設置)

第1条 「甲賀流」の魅力及び教育・子育て・福祉施策の充実などの「住みよさ」を市内外に発信することで、定住又は交流人口を拡大し、本市の活力を高め、市民の誰もがシビック・プライドにあふれたまちづくりを推進するに当たり、総合的かつ戦略的にシティセールスを展開するため、甲賀流シティセールスマネージャー会議(以下「マネージャー会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 マネージャー会議は、次に掲げる事項に関する協議及びこれらに関する事務の調整を行う。

(1) シティセールスの推進に関すること。

(2) シティセールスに係る計画の策定及び実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、シティセールスの推進に係る基本事項に関すること。

(組織)

第3条 マネージャー会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。

2 議長は、総合政策部次長(秘書広報・情報政策担当)をもって充てる。

3 副議長は、総合政策部次長(政策自治振興・庁舎周辺利活用構想担当)をもって充てる。

4 委員となる甲賀流シティセールスマネージャー(以下「マネージャー」という。)は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は、マネージャー会議を総理する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 マネージャー会議の会議は、議長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(主任者会議)

第6条 マネージャー会議に、第2条の所掌事務の効率的推進を図るため、甲賀流シティセールス主任者会議(以下「主任者会議」という。)を置く。

2 主任者会議は、座長、副座長及び委員をもって組織する。

3 座長は、総合政策部広報課シティセールス推進室長をもって充てる。

4 副座長は、総合政策部政策推進課オール甲賀推進室長をもって充てる。

5 委員となる甲賀流シティセールス主任者(以下「主任者」という。)は、別表第2に掲げる職の者の中から市長が任命する。

6 主任者会議は、座長が招集し、これを主宰する。

7 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見の聴取等)

第7条 マネージャー会議及び主任者会議は、調査審議を行うため必要があるときは、専門的事項に関し学識経験を有する者に対して、意見若しくは説明又は必要な資料の提出を求めることができる。

(各部局でのシティセールスの推進)

第8条 マネージャーは、所管する施策又は事業の市内外へのシティセールスをプロデュースし、部長の指示を受け実施する。

2 主任者は、マネージャーの指示を受け、部局内の広報委員との連絡調整及び部内各課でのシティセールスの推進をコーディネートする。

(設置期間)

第9条 マネージャー会議及び主任者会議の設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(庶務)

第10条 マネージャー会議及び主任者会議の庶務は、総合政策部広報課シティセールス推進室が処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、マネージャー会議に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

所属

職名

総合政策部

次長(秘書広報・情報政策担当)

総合政策部

次長(政策自治振興・庁舎周辺利活用構想担当)

総務部

次長(財政・税務担当)

市民環境部

次長(人権・環境担当)

健康福祉部

次長(保健・医療担当)

こども政策部

次長

産業経済部

次長(商工観光担当)

建設部

次長(都市計画・住宅建築・公共交通担当)

上下水道部

次長

教育委員会事務局

次長(管理担当)

別表第2(第6条関係)

所属

職名

総合政策部広報課シティセールス推進室

室長

総合政策部政策推進課オール甲賀推進室

室長

総務部財政課マネジメント推進室

室長

市民環境部市民課

課長補佐

健康福祉部生活支援課

課長補佐

こども政策部子育て政策課

課長補佐

産業経済部農業振興課

課長補佐

建設部建設事業課

課長補佐

上下水道部下水道課

課長補佐

教育委員会事務局教育総務課

課長補佐

甲賀流シティセールスマネージャー会議設置規程

平成29年5月1日 訓令第20号

(平成29年5月1日施行)