○甲賀市消防団防災学習・災害活動車両等運用要綱

平成29年7月3日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、防災意識の高揚を図るための行事又は災害時の避難行動の向上を図るための訓練(以下「訓練等」という。)を主催する団体が、消防団防災学習・災害活動車両及び積載装備品(以下「防災学習車等」という。)の出動及び貸出(以下「出動等」という。)を申請する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 訓練等において、防災学習車等の出動等の申請をしようとする団体(以下「申請者」という。)は、防災学習車等の予約状況を甲賀市危機管理課(以下「危機管理課」という。)に確認の上、原則として出動等希望日の6月前から1月前までの間に、甲賀市長(以下「市長」という。)に消防団防災学習・災害活動車両等出動等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、甲賀市消防団、市、公益財団法人滋賀県消防協会又は甲賀広域行政組合消防本部が共催を行う訓練等で防災学習車等を使用する場合は、随時、前項に定める手続を行うことができる。

(使用承認等)

第3条 市長は、前条による申請があったときは、当該申請内容を審査し、消防団防災学習・災害活動車両等出動等承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(防災学習車等の使用等)

第4条 防災学習車等の運転及び操作は、甲賀市消防団員、市職員その他市長が適当と認める者(以下「団員等」という。)が行うものとし、防災学習車等を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用及び取扱いについて団員等の指導の下に注意事項を遵守しなければならない。

2 団員等が防災学習車等を運転及び操作する場合は、事前に消防団指導委員又は危機管理課から取扱いに関する講習を受けなければならない。

3 防災学習車等の使用料は、無料とする。ただし、燃料費その他防災学習車等の消耗品にかかる費用については、申請者に対し実費相当の負担を求めることができる。

4 前項に規定する実費相当の負担については、危機管理課と申請者においてその都度協議決定するものとする。

(連絡担当者及び安全確認者)

第5条 申請者は、訓練等の実施に当たって、連絡担当者及び安全確認者をそれぞれ1人以上配置しなければならない。

2 連絡担当者は、訓練等の内容等について事前に団員等と打ち合わせを行うこととする。

3 安全確認者は、訓練等に立会い、団員等の指揮の下に防災学習車等の周囲の安全確認を行うこととする。

4 申請者は、同時に複数の訓練等を実施する場合は、複数名の安全確認者を用意しなければならない。

5 連絡担当者は、訓練等の実施内容の変更又は訓練等を中止した場合は、遅滞なく危機管理課に連絡しなければならない。

6 安全確認者は、団員等が一時的に防災学習車等から離れる場合には、使用者に対して訓練等を休止する旨を周知し、防災学習車等に触れる又は乗り込むことがないよう安全管理の徹底を図らなければならない。

(訓練等の事前確認)

第6条 連絡担当者及び安全確認者は、訓練等の実施前に、団員等と安全確認についての打ち合わせをしなければならない。

(出動等の中止)

第7条 団員等は、原則として悪天候時には、使用者の安全確保及び防災学習車等の故障防止のため、出動等を中止することができる。

2 前項の規定にかかわらず、団員等は、防災学習車等の出動等を中止する必要があると判断した場合は、出動等を中止することができる。

3 前2項の規定により、出動等を中止した場合において、申請者に損害があっても、団は、これを一切補償しないものとする。

(事故に対する賠償責任)

第8条 防災学習車等の使用中に生じた事故により発生した賠償責任は、全て申請者が負う。ただし、申請者に過失が認められない場合は、この限りでない。

2 申請者は、防災学習車等の使用中に生じた事故について、直ちに危機管理課に報告するとともに、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(庶務)

第9条 防災学習車等の運用に関する庶務は、危機管理課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、防災学習車等の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年7月3日から施行する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市消防団防災学習・災害活動車両等運用要綱

平成29年7月3日 告示第73号

(令和3年10月1日施行)