○甲賀市公立保育園苦情解決第三者委員設置要綱

平成29年6月1日

告示第72号

(設置)

第1条 甲賀市保育園設置等に関する条例(平成21年甲賀市条例第37号)第2条に規定する保育園において提供するサービスに関して利用者から改善を求める苦情、要望又は意見(以下「苦情」という。)を適切に解決するため、甲賀市公立保育園苦情解決第三者委員(以下「委員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 苦情の受付に関すること。

(2) 苦情に係るサービスの問題点の解決又は改善に係る助言に関すること。

(3) その他苦情に係るサービスの問題点の解決に関し必要と認めること。

(委嘱等)

第3条 委員は、苦情を円滑かつ円満に解決する能力を有し、かつ、社会的信望が厚く、社会規範に優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の定数は、3人とする。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(庶務)

第4条 委員の庶務は、こども政策部保育幼稚園課において処理する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、委員の設置に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

甲賀市公立保育園苦情解決第三者委員設置要綱

平成29年6月1日 告示第72号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年6月1日 告示第72号