○甲賀市公立保育園等苦情解決第三者委員設置要綱
平成29年6月1日
告示第72号
(設置)
第1条 甲賀市保育園設置等に関する条例(平成21年甲賀市条例第37号)第2条に規定する保育園及び甲賀市立幼保連携型認定こども園条例(令和5年甲賀市条例第24号)第2条に規定する認定こども園(以下「公立保育園等」という。)において提供するサービスに関して利用者から改善を求める苦情、要望又は意見(以下「苦情」という。)を適切に解決するため、甲賀市公立保育園等苦情解決第三者委員(以下「委員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 苦情の受付に関すること。
(2) 苦情に係るサービスの問題点の解決又は改善に係る助言に関すること。
(3) その他苦情に係るサービスの問題点の解決に関し必要と認めること。
(委嘱等)
第3条 委員は、苦情を円滑かつ円満に解決する能力を有し、かつ、社会的信望が厚く、社会規範に優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の定数は、3人とする。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(庶務)
第4条 委員の庶務は、こども政策部保育幼稚園課において処理する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、委員の設置に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
付則(令和6年告示第78号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。