○甲賀市精神障害者就業訓練協力事業補助金交付要綱
平成29年6月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 精神障害者の社会復帰及び就業の促進を図るため、訓練の場を提供する事業所に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 精神障害者 精神障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。
(2) 障害者支援事業所 精神障害者が利用する自立支援給付による就労継続支援、就労移行支援及び自立訓練(生活訓練)を行う事業所をいう。
(補助対象事業所)
第3条 補助金の交付の対象となる事業所は、精神障害者に対して、社会復帰の促進及び社会経済活動への参加を図るため、就労体験、職場実習、作業訓練等の場を提供することにつき、市長が適当と認めた障害者支援事業所とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、精神障害者が自立して就業(福祉的就労を含む。)できるようにするために必要な訓練に要する経費とする。ただし、精神障害者に対して利用料等の名目で訓練に関する費用を徴収していた場合、精神障害者が自立支援給付による支給決定を受けている場合、又は精神障害者が精神保健職業リハビリテーション事業を受けている場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1月につき、15日以上就業した場合は1人当たり2万4,000円とする。ただし、7日以上15日未満の場合は1万2,000円とし、7日未満の場合は交付しない。
(期間)
第6条 補助金の交付の対象となる期間は、精神障害者1人1事業所当たり3月以内とする。ただし、当該期間中において県から同様の助成を受けていた月については除くものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、内容を審査し、補助金交付を適当と認めた場合は、速やかに補助金を支払うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。