○甲賀市市民参画・協働推進検討委員会設置要綱
平成29年6月1日
告示第67号
(設置)
第1条 市民がまちづくりに積極的に参画することを促すことにより、区・自治会、自治振興会、市民活動団体、事業所、個人等の様々な主体間の連携及び協力並びに行政等と協働により地域課題を地域で解決する市民自治を実現するため、甲賀市市民参画・協働推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について意見交換する。
(1) 市民のまちづくりへの参画推進に関する事項
(2) まちづくりにおける様々な主体間の協働推進に関する事項
(3) 区・自治会及び自治振興会に関する事項
(4) 甲賀市まちづくり基本条例(平成28年甲賀市条例第11号)に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民参画・協働を推進する上で必要となる事項
(構成)
第3条 委員会の委員は、15人以内で構成し、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときには、会議に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部政策推進課市民活動推進室において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付 則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
付 則(平成31年告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。